定住している外国人材と新型コロナウィルス対策、メルマガ第189回、2020.5.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第115回
新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話7 2013.9.1発行
行政書士の折本徹です。
夏の空気から秋の空気になり、しのぎやすくなったと思ったら、
大雨が降った地域がありますし、暑さが続いている地域もありますね。
暑さ疲れしている人も、暑さ慣れしてしまった人もいるかもしれませんが、
体調に留意して過ごしてください。
今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介し、
簡単にコメントしよう、
と考えています。
以前、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約、
(正式名称が「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)
の話を伝えましたが、その続報です。
と言いましても、日本経済新聞が8月7日に報じたものです。
この条約では、
離婚した夫婦の一方が、無断で16歳未満の子どもを国外に連れ去った場合に、
原則として、元の居住国に戻さなければならない、と規定していますが、
その引渡しの方法が、
最高裁判所から全国の裁判官や執行官へ通知がありました。
裁判所の執行官が、強制的に子どもを引き渡し、元の居住国に戻すときですが、
・執行官による強制的な引渡しによって子どもの心を傷つけたり、
プライバシーが侵害されたりすることがないように配慮するべき。
・引渡しは、連れ去った親と子どもが一緒にいる場合に限り、原則自宅で行う。
・親が子どもを抱きかかえて抵抗したり、子どもが拒否したりする場合は、
無理やり引き離さず、説得を繰り返す。
旨のようです。
執行官が登場するのは、
日本の裁判所が、子どもを元の国に戻すべき、と判断したのに、
(ちなみに、元の国に戻すと虐待の恐れがある、と判断すれば、
返さない決定もできるようです)
日本いる親が従わなければ、もう一方の親は、
日数に応じて金銭の支払いを命じるように裁判所に求めることができ、
それでも、返すことに応じなければ、
地方裁判所の執行官が強制的に子どもを引き渡せる、申し立てをする、
ときのようです。
又、引渡しについては、国内結婚の場合も同様に、と盛り込まれたようです。
細心の注意を払って、決めていることが窺えますね。
今回は、まだまだ暑いので、サラッと書きました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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