認知による日本国籍取得と認知に拠らない国籍再取得
もしかしたら日本国籍を得ているかもしれない(主なもの)。
国際結婚した夫婦の嫡出子。どこの法律で嫡出子と判断されるのか テスト配信
https://youtu.be/SBh1quVPRjE
(1)旧国籍法(S25[1950].7.1廃止)の施行時に、
・日本人の父の嫡出子として、外国で生まれた人。
ただし、勅令で指定した国(1924.12.1施行。1950.7.1廃止。
米国、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ
で生まれた人に関しては、出生から14日以内に留保届けを提出した場合に限ります。
・日本人の父から認知を受けた非嫡出子。
ただし、勅令で指定した国(1924.12.1施行。1950.7.1廃止。
米国、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ
で生まれた人は、後日、認知届をしていても難しい、と思われます。
・日本人男性と有効な婚姻をした外国人女性。
・法律上の父の知れない場合と国籍を有しない場合で、母親が日本人のとき
(2) S25[1950].7.1-S59[1984].12.31までの改正前国籍法の施行時に
・日本人の父の嫡出子として、外国で生まれた人。
ただし、国籍の生地主義を採用している国で生まれた人は、出生から14日以内に留保届けを提出した場合に限ります。
ですので、国籍の血統主義を採用している国で生まれた人は、留保届けの対象にはならないです。
参考 生地主義とは、その国に生まれたことにより、その国の国籍を取得。
アメリカ大陸の国々に散見されます。
血統主義とは、親が、OOO国籍だったら、子も同じ国籍を取得。
ヨーロッパの国々に散見されます。
・日本人の父親が胎児認知をしているとき
出生後の認知によって、国籍の変動を認めていないです。
・法律上、父の知れない場合と国籍を有しない場合で、母親が日本人のとき
(3)現在の国籍法(S60[1985].1.1から)では、父系血統主義から、父母両系血統主義になりました。
又、生地主義、血統主義に関わらず、父母が日本人で、外国で生まれた人は、出生から3ヶ月以内に留保届けをしないと、国籍を喪失します。
日本国籍を不留保のために、日本国籍を喪失した人は、国籍再取得届をすることができますが、
(ただし、20歳未満の人。20歳以上の人は、以前と同様、帰化許可です)
日本での居住が必要です。
母が外国人で、日本人の父親から、出生後に認知を受けた人は、国籍取得届をすることができます
(ただし、20歳未満の人。20歳以上の人は、以前と同様、帰化許可です)。
この場合、日本での居住は必要なく、日本国外に住んでいる人は日本領事館への届出ることも可能です。
当初は、父母の婚姻要件がありましたが、H21(2009).1.1からの改正施行では、父母の婚姻要件は、なくなりました。
下記の感じで検討していきます。
①出生当時の日本の国籍法を検討する
②出生当時の法例・法の適用に関する通則法を検討する
③国籍を得ている国の出生当時の国籍に関する法律を検討する
④女性の場合、外国人と結婚した当時の法律により、夫の国籍を得、夫の国籍を選択したか、どうか
⑤外国人の父親の認知を受けた当時の法律により、父の国籍を得、父の国籍を選択したか、どうか
⑥届出で済むか、就籍手続きをするか、帰化・国籍(再)取得なのか、国籍確認訴訟なのか
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