国際結婚した日本人の夫/妻の氏の変更
国際結婚 タイ
動画のテスト配信をしています。
タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/3UWj3RjmBNU
下記もテスト配信しています。
国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw
国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚が国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7ag
質問
私は、タイ人女性と知り合い、結婚したいと思っています。
彼女は留学生として日本に来て、私とは留学中に知り合いました。
卒業後は就職し、
1年間の在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得ました。
しかし、職場でショックなことがあったらしく、
入社後、1ヶ月で辞めてしまいました。
辞めた後は、私と一緒に住んでいます。
3ヶ月後に、在留期限が来ますが、どうしたら良いのでしょうか。
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お答え
お相手である、タイ人女性とは、日本で結婚できます。
日本人との結婚後の在留資格ですが、通常は、
「日本人の配偶者等」となります。
しかし、このケースで
「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」への
資格変更申請をするのであれば、注意が必要です。
タイ人女性との結婚手続きです。
・日本に滞在しているのであれば、
在日本のタイ大使館から、婚姻要件具備証明書を発行してもらう方法
と
・タイ大使館から、婚姻要件具備証明書を発行してもらわなくても済む
方法があります。
こちらの方法は、タイ人女性がいったん帰国した等々、
本人が日本に滞在していない場合で、
日本で先に結婚するケースです。
在日本のタイ大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうケース
タイ人女性
・国民身分証明書
・パスポート
・タイ住居登録証
・タイの役所で発行された独身証明書にタイ外務省の認証
・離婚している場合
離婚後再婚していないことを示す証明書にタイ外務省の認証
離婚証明書もしくは家族身分証明書
・タイ人女性が、離婚後310日を経過していない場合
離婚後100日以上310未満の女性は、妊娠をしていないことを証明する診断書
・在留カード
・証明写真
あなたは
・パスポート
・外務省認証の戸籍謄本
・証明写真
・以下は公証人役場の認証が必要
会社員は、在職証明書
自営業者は、営業許可証・住民税納税証明書・申請日より遡って3ヶ月分の銀行残高証明書
年金受給者は、年金手帳・年金受給証明書
タイ大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらったら、
日本の区市町村役場へ婚姻届けを提出します。
日本の区市町村役場で結婚が成立したら、
タイ側でも結婚手続きをする必要があります。
タイ側で、結婚手続きをする前に、
外務省認証の婚姻記載のある戸籍謄本とタイ翻訳文をタイ大使館で認証。
更に、タイへ行き、タイ外務省で認証し、
タイ人女性が住所登録しているタイの市役所・郡役場で結婚手続きをすることになります。
在留期限前であれば、日本国内での結婚手続きは可能です。
しかし、タイ側の手続きで、いったん日本を出国したら、
再入国できないのではないか?の心配もあるので、
タイ大使館で、結婚手続きを親族等に行ってもらう、
委任状の発行手続きをします。
日本・タイの両方で、結婚手続きが終わったら、
入国管理局への在留資格変更手続きになりますが、
これは慎重に行った方が良いかもしれません。
まず、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得ている外国人が、
退職した場合、通常、
「契約機関に関する届出書」を提出する必要がありますが、
お相手であるタイ人女性は、届けていないかもしれません。
届け出をしていなくても、退職先が、
ハローワーク、又は、入国管理局へ
退職した旨の届け出をしている可能性があるので、
退職先が届け出した時点で、
お相手は、退職したことが把握されています。
それで、お相手は退職した後、
・ずっと働いていない
又は、
・「技術・人文知識・国際業務」の許可した時に決められた仕事以外の仕事をしている(特に、単純労働)
場合は、在留状況が悪い、と判断され、
変更申請をしても、不許可になる可能性はあります。
変更申請の場合、それまでの在留状況も審査の対象になるからです。
ですので、在留資格変更申請をせずに、
在留資格認定証明書交付申請が良いかもしれません。
又、タイ人女性が、一旦帰国して、
タイ人が日本にいなくても、日本で先に結婚する方法で、
結婚するやり方もあります。
この場合は、タイ大使館から婚姻要件具備証明書を発行求めなくても、
可能です。
(もちろん、あなたが、タイへ渡航して、タイで先に結婚・その後日本で結婚することも可能です)
その方法で、日本・タイの両方の国で結婚して、
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
「タイ人が日本にいなくても、日本で先に結婚する方法」
【タイ人の必要書類】
1.独身証明書 1部
和訳分 1部
日本側の婚姻届出受理要件として、
外国人当時者が現に独身であり、
タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある
「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、
タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。
したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、
内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあります。
本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。
2.住居登録証 1部
和訳文 1部
3.申述書 1部
和訳分 1部
「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓する書類です。
原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。
4.その他の書類
手続きをする日本国内の市区町村役場で他の書類提出を求められる場合がありますので、事前に相談してください。
その場合は、その書類も用意して下さい。
例 : パスポートのコピー・出生証明書・IDカード
結婚手続きに関しての委任状 他
(翻訳文についての注意)
タイ国郡役場発行の証明書は、
いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。
【日本人の必要書類】
1.戸籍謄本 1部
本籍地役場に届出をする場合は不要。
ただし、本籍地以外の市区町村役場(住所地・一時滞在地)に届出する場合にはご用意下さい。
届出前3ヶ月以内に取得したもの
【二人の必要書類】
1.婚姻届
日本の市区町村役場より用意。
届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。
なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。
また、外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。
日本の市区町村役場に届出が受理されたあと新戸籍が編成され、
戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは終了です。
続いて、タイ側で婚姻手続きをしなくてはなりません。
「日本で婚姻手続き終了した後のタイ側への婚姻届」
日本での婚姻手続きが終了後、タイ人配偶者が住居登録を行っている郡役場に婚姻届をして下さい。
タイ側へ婚姻届をするには、タイへ渡航して、
日本で婚姻手続きが終わった旨を証明する在タイの日本大使館発行の英文婚姻証明書
及び同証明書のタイ語訳文が必要です。
日本とタイの両方の国で結婚が成立したら、
在留資格認定証明書交付申請をします。
ちなみに、タイ人の婚姻要件は、
1 婚姻適齢は、男女ともに17歳から
2 男女のいずれかが精神障害者、禁治産宣告を受けている場合は、婚姻はできない
3 男女が直系尊属(祖父母、親)や直系卑属(子ども、孫)や兄弟姉妹の場合、婚姻はできない
養親子間においても同様に婚姻できない
4 重婚は認めない
5 再婚禁止期間がある。女性は原則として前婚の解消の日から310日を経過した後でなけ
れは、婚姻できない。ただし、例外規定がある。例えば、
再婚禁止期間内に子が出生した場合や適法に開業している資格のある医師が発行した
女性が懐胎していないことの証明書がある場合など。
6 婚姻当事者が未成年者であるときは、父母の同意が必要
7 男女が互いに夫又は妻になることを合意している
在タイ日本大使館 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_amarri.html
在日本タイ大使館 http://site.thaiembassy.jp/jp/services/legalization/
在留資格「日本人の配偶者等」手続き
婚姻手続きが完了しましたら、
地方出入国在留管理局へ「日本人配偶者等」の手続きをします。
あなたの
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
お相手の
パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書、出生証明書、
名前を変更していたらその証明書(変更前の名前で日本に入国していたら、要・注意!)
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。
・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!
認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
タイの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。
更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス
日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能なこともある。
ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、
在留資格変更申請は、避けたほうが良い。
滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、
実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。
・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。
技能実習生との結婚の場合も、在留状況も審査の対象になる可能性有り、
その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、避けたほうが無難。
又、在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。
在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。
・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。
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タイ人との結婚について
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外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案
国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類
相手がオーバーステイだったら
タイ人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
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申請書類を作成する前にチェック!
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入国管理局が着目している点を解説しています。要・チェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169
当事務所への依頼
国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。
「国際結婚の手続きとタイ人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」