外国人の起業で不正が・・・。メルマガ第183回、2019.10.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十二回
行政書士の折本徹です。
8月に入りましたね。
最近、東京はカラッと晴れた日はなく、曇りか、雨模様の天気です。
そのせいか、蒸し暑いです。
読者の皆様においては、
夏風邪をひくことなく、体調は、しっかり管理してお過ごしください。
前号、前々号と東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会に、出席したことを報告しました。
そして、日本人が外国人と結婚し、招へいする場合の入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の審査の要点をお伝えしました。
この研修会では、永住申請の審査についての話もありましたので、
せっかくだから、今号から、永住申請についてお伝えしようと思います。
このメルマガの読者の中には、国際結婚されている方もいると思います。
そして、既に、外国人配偶者が、永住許可になっているかもしれません。
将来、外国人配偶者に永住申請をしてあげよう、
と考えている人もいるかもしれませんので、しばらくお付き合いください。
永住許可になれば、よほど問題がない限り、日本にずっと滞在できるようになります。
永住許可の場合、入国管理局ではガイドラインを公表しています。
その中に、3つの法的要件があります。
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 国益に合すること
です。
それで、国際結婚している外国人配偶者については、
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
は、法的要件に適合しなくても良い、となっていて、
3 国益に合すること
が、法的要件となります。
では、1,2,3は何か?を見ていくことにしましょう。
1素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を、
営んでること
2独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること
です。
1と2については、市井の人として、真面目に普通に、仕事し、生活していれば、
多くの人は、問題なさそうですが、こちらの法的要件ははずされています。
1と2に反しても安心して申請できる?と言えば、そうではなく、
3の「国益に合すること」は、1と2の法的要件と重なることがあり、
完全にはずされている感じはしないです。
3についての話しは、次号にいたします。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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