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国際結婚ビザ、「日本人配偶者等」在留資格認定証明書交付申請の審査の要点

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

国際結婚した外国人配偶者のビザ/在留資格を得るために、
入国管理局は、どの点に着目しているのか?推測が混じりますが解説しています。 

どのような基準で審査をしているの?


どの申請もそうなのですが、申請書を記載して、立証資料を提出いたします。

婚姻事案については、「質問書」を記載しますが、こちらは、とても重要です。
「質問書」の中で、
・初めて会った時期
・初めて会った場所
・紹介者(紹介であれば)
が、最も重要で、適当に書くのではなく、シッカリ書き、その当時の立証資料も添付します。

・前婚について
前の結婚も外国人配偶者で、その外国人配偶者の永住許可後、
すぐに離婚し再婚したケースや、前の婚姻の期間が短いケースについては、印象が悪いです。

・渡航歴について
パスポートのコピーを立証資料として添付したほうがよいでしょう。
渡航歴で嘘をついたら、不交付になる可能性が高いです。
又、日本人側が、1回の渡航、かつ、言葉が通じないときは、意志の疎通はできていないのではないか?
と考えられるので、不交付にする可能性が高いです。
渡航歴は多い方が良いです。

・親族一覧表について
親族の名前、住所、年齢、電話番号が詳しく書いてあれば、二人の婚姻を知っている、
との判断ができやすいです。
又、親が婚姻について賛成しているかが、交付へのポイントになる可能性は高いです。

この「質問書」の記載事項と立証資料としての添付書類の関係は、
相互に関連しあっていますし、記載内容の補填資料になります。


立証資料として、

・所得に関する資料
こちらは、給与収入(自営業の場合は課税所得金額)を見ると思います。
なぜか?ですが、
審査としては、入国後の、婚姻の継続・安定性を考え、扶養能力を実証する資料、としての位置づけです。
これに関連しますが、身元保証人、という制度があります。
身元保証人は、滞在費を負担する等々の役目がありますが、通常、配偶者がなります。
ただ、まれに、配偶者以外の人が、身元保証人になるケースがあるらしいのですが、
その人が、自分の家族を扶養している場合、その人の給与収入(自営業の場合は課税所得金額)を見て、
「身元保証人としての努めを果たせるのか?」という疑義を持つこともあるかもしれません。

・納税に関する資料
公租公課の義務がありますので、期限到来未納があったら納税しましょう。

・スナップ写真
スナップ写真は、交際していることを証明として、有力な証拠になります。
渡航したときの写真を、数多く提出しますが、
同じ渡航時の写真ばかりだと、返って、渡航回数の少なさを際立たせることになるので、
心証が悪くなる可能性があります。
渡航歴を多くして、バランス良く提出した方が良いのでしょう。
私見ですが、最後の渡航から3ヶ月以上経過していると不交付になると思います。
申請中でも、ひたすら結果を待っているのではなく、渡航するようにしましょう。


質問書の内容

・ 出逢った経緯
・紹介者の有無
・普段の日常会話で使用されている言葉
・日本国内で結婚届をした場合の証人
・結婚式の有無
・双方の結婚歴
・結婚相手の来日歴
 過去の滞在状況で、許可された活動を行って帰国したか、どうか、です。
  又、過去の申請で不許可になった場合、不利になることもあります。
・あなた様が、相手と知り合ってからの相手国の渡航歴
  渡航歴が1回だと不自然な結婚、と思われます。
・過去の退去強制の有無(出国命令も含む)
・双方の親族
こちらは、双方の親・兄弟が、この結婚について知っているのか?がポイントです。
特に、親御さんについては、賛成していない場合でも、知らせておくことです。

・住居概要
日本人夫の親と同居するときは、別途「親が同居を承諾している旨」の書類の作成、
日本入国後に考えている生活も、別途、書類を作成して提出したほうが良いかな、と思います。

・前述のように、過去の申請で不許可になったときは、
その事情を説明した書類も、別に作成して提出したほうが良いかな、と思います。


質問書の書き方


「質問書」に、ザッと目を通してください。
外国人配偶者を招へいする場合、入国管理局へ申請いたしますが、
この「質問書」を記載して、添付することになっています。

まず、あなた様の
住民票
婚姻届受理証明書
住民税課税証明書
住民税納税証明書
戸籍謄本(過去に離別・死別がある場合、その旨が記載されている)
会社員、自営業であれば名刺、会社役員であれば、会社の登記簿謄本と名刺
無職で就職予定であればその会社の資料
パスポート

お相手の
パスポートのコピー(全部)
婚姻証明書とその日本語訳
離別・死別していることがあれば、その内容を聞き取りメモしたもの
日本語を過去に学んでいれば、学校名と期間を聞き取りメモしたもの
過去の入国歴があれば、それを聞き取りメモしたもの

共通として
父母、兄弟姉妹、子どもの名前・生年月日・住所・電話番号をメモしたもの
紹介者がいた場合、その人の名前・生年月日・住所・電話番号をメモしたもの

を、用意し、質問書の前又は横に置き、記載していきます。


1 申請人欄は外国人配偶者、配偶者欄は、あなた様です。
外国人配偶者のパスポートから記載
尚、中国人の場合は、あなた様の婚姻届受理証明書の記載されている漢字名を、
括弧書きにて記載すれば、ベター。
あなた様の住民票、名刺、会社の資料等より記載

2 (1)初めて会った日と場所を思い出して記載
 文章欄については、始めて会った日から交際・結婚に至った経緯を記載
――最大のポイントではあるが、
こういう内容にすれば許可になる、は無い。
各々の夫婦によって事情・状況が違うため。
又、書いたことに裏づけとなる資料があるときは、できるだけ添付する
例えば、O年O月O日にXXXXXでデートをした、と書いたら
    その写真を提出
    インターネットテレビ電話で、普段は会話している、と書いたら、
    その様子を写真(パソコンの画面に相手が映っている)に撮って提出 など
(2)紹介者がいた場合、その人の個人情報と関係を記載
 どのように紹介されたか、を記載(いつ、写真を見たせられたか等々)
 紹介者と、どのように知り合ったのか、も記載
 これを、キチンと書かないと、不交付になる可能性があります。
 
3 (1)お互いの言葉の理解度と、夫婦の間で使用されている言語を記載
 (2)配偶者が、日本語を学んでいるのであれば、その内容(学校名等)
 留学生や研修生として滞在歴があれば、そこで日本語の勉強をしているので、その旨を記載
(3)会話でコミュニケーションがとれない場合、どうしているのか(身振り、手振り、お互いが辞書を持つ等)を記載
 通訳を介して、コミュニケーションしていれば、その人の氏名・国籍・住所を記載

4 日本で創設的婚姻届を提出した場合(最初に結婚手続きをした国が日本、の場合)、
二人の証人が婚姻届に記載されているので、その人達の氏名・住所・電話番号を記載
 相手の国で創設的婚姻手続きが完了し、その後、日本で報告的婚姻届(相手国が先で、
日本は後、の場合)をしたときは、婚姻届の証人は不要なので、記載しなくても良い。

5 結婚式又は結婚パーティを催したときは、その内容を記載

6 過去に結婚歴があれば、そのことを記載
 あなた様の場合は、戸籍謄本から
 お相手の場合は、メモ書きから

7 外国人配偶者の過去の入国歴
 配偶者のパスポートのコピーから記載、又は、聞き取る

8 あなた様の外国人配偶者の国への渡航歴
 あなた様のパスポートから記載

9 外国人配偶者の過去の退去強制歴の有無
 ある場合は、必ず、記載。
 現在、上陸審査時に空港と港で指紋照合をしていますので、「無」と記載ないこと。

10 過去の退去強制歴が無い場合は、記載しない
  有る場合は、聞き取りして記載
偽造旅券を使用して入国し、退去強制になったか、どうか、は必ず確認し、
あればその使用した旅券の国籍・氏名・生年月日を記載

11 あなた様と外国人配偶者の親族概要
 メモ書きから記載
 外国人妻に子どもがいる場合は、別に暮らしていても(お父さんと暮らしていても)、
記載しておいた方が良い
外国人妻の
①未成年
②未婚
③親が扶養する必要がある
の三つの条件を満たした子ども(外国人妻の連れ子)については、
在留資格を得られる可能性は有りますが、
未記載にしてしまうと、後日、
日本で一緒に生活したいから、という理由で、
在留資格の申請をしても、不許可になることがあるからです

12 結婚を知っている人
 そのとおり記載。
 反対されていても、結婚のことは伝えておくこと

このように書いていけば、大部分は埋まる、と思います。



国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き
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「外国人配偶者が、過去の申請で不許可だったら」
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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