外国籍の人の出生届けによる国籍取得
ある在留特別許可事案
事案としては、「日本人の未婚の未成年の実子を扶養する外国人親」です。
「日本人の未婚の未成年の実子を扶養する外国人親」
というのは、H8.7.30の通達であります。
例えば、日本人と結婚した外国人女性が、日本人夫と離別又は死別し、
二人の間に授かった未婚の未成年の子どもと、
引き続き日本で暮らすことを希望したときに、
滞在の道を開こう、というものです。
この通達が出される前は、申請してみないと滞在が認められるか、どうか、
わからない、という感じだったようです。
以前、母子、父親と一緒に都内某役所に行って、
陳述書と一緒に提出する書類を取ったことがありました。
その日に遡ること、一ヶ月前にこちらの都内某役所で出生届を提出しており、
その出生を反映した戸籍の全部事項証明書をとりました。
こちらのケースですが、妻子ある日本人男性との間に子どもが授かった
オーバーステイのフィリピン女性です(実際は、内縁関係にあるのですが)。
この場合は、日本人男性の日本での認知届が条件になります。
本件では、妊娠したことが判明したときに、
父親に、胎児認知届をしてもらったので(無事、出産したら日本国籍となる)、
諸々の手続きのために、皆で、こちらの都内某役所に一緒に行きました。
そのときに
子どもの出生届けと住民登録
母親の外国人登録の変更
(興行の在留資格で入国していたので、別の役所で外国人登録済みだったため、
変更とエイリアンカードの申請)
子どもの国保の加入手続きと乳幼児医療費助成と児童手当の申請
をした次第です。
こういうケースは、在留特別許可は認められることもあります。