J-find/海外の大学生の就職活動ビザ他
外国人を雇用するときの労働条件
日本で働く場合、外国人といえども、差別的な待遇は禁止されています。
労働基準法、最低賃金法、労働者災害補償保険法など、労働関係法令の適用があります。
勿論、雇用保険、健康保険、厚生年金保険についても、日本人と同様の適用となります。
厚生労働省において、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しています。
内容については、日本人を雇用する場合と、ほとんど変わりは無く、常識的なことが書かれています。
くれぐれも、「日本人より安い賃金で使用したいから」という考えは捨ててください。
逆に、賃金の決定や昇給については、日本人と同等で、かつ、基準を明確にした方が良いでしょう。
又、契約期間と労働時間(休日・休憩時間も含む)も同様で、明確にしておきます。
外国人の身分の確認の仕方と在留カード
雇用するにあたって、
働くことが可能か、どうか、の確認をせねばなりません。
それは、在留カードで確認します。
在留カードは、中長期滞在者の外国人に携帯を義務付けています。
在留カードには、重要なことが記されており、顔写真も載っています。
1顔写真を見て、本人か、どうかの確認
2氏名と生年月日が記されているので、確認
3在留資格と在留期限が記されているので、「働ける在留資格か、どうか」「不法残留しているか、どうか」を確認
4変更がある場合、裏面に、自動車の運転免許証と同様に記されます
5留学生・就学生とわかった場合、労働時間に制限があるので注意!
資格外活動許可を得ているのであれば、その記載はされています。
6働く在留資格でも、本人の活動範囲は、入国管理局より決められているので注意!
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001733.pdf
更に知りたい場合
「偽変造在留カードにご注意ください」にアクセスしてください。
在留カードの見方や在留カード等番号失効情報照会のページにアクセスできます。
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/gihenzozairyuka-do.pdf
留学性とアルバイト
留学生は、勉強をするために、来日していますので、本業は勉学です。
ですので、原則として、働くことは認められていません。
しかし、学費・生活費を日本でまかなわなければならない留学生もいますので、入国管理局より「資格外活動」の許可を得て、働くことが認められています。
又、労働時間も制限されています。
注意事項
1 資格外活動の許可を得ているか、の確認。得ていなければ、許可をとってもらう。
2 在留資格「留学」を得ている留学生は、1週間のうち、28時間以内しか、働けない。
ただし、学校の長期休暇中(夏休み等)は、1 日につき8時間以内。
これらを守られない場合は、入管法違反となります。
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