国際結婚後、滞在している外国人配偶者の期間更新申請手続き。期間1年と3年、5年の違い
「国際結婚した外国人配偶者のビザ/在留資格の申請する前に
チェックしておきたい16個のポイント」
を記載しています。
申請する時のチェックポイント
①結婚が紹介だった場合、
あなたと紹介者、あなたの奥さんと紹介者、の関係は、
日常生活上、不自然さのある交流と捉えられるかもしれません。
自分でも、紹介者とは不自然な知り合い方や交流と自覚しているのであれば、キチンと説明できていますか?
そもそも、紹介者との関係をキチンと説明できていますか?
②紹介や、インターネットで知り合った場合、
初めて会った渡航で、結婚手続きまでしてしまうと不自然な交際と思われますが、
それについてキチンと説明できていますか?
③紹介者自身、過去に入国管理法違反、
紹介者が別の日本人男性に紹介した女性の中に、過去に入管法違反をしていた人はいませんか?
それについてキチンと説明できていますか?
④お相手の国に出張したときに、知り合い、その後、出張を兼ねて交際を続けていた場合、
純粋に逢いに渡航したのか、出張のついでなのか、区別がつかないことがあります。
それをキチンと説明できていますか?
⑤あなたにとって運命的な出逢い方も、入国管理局にとって不自然と捉えることがあります。
常識的に考えて不自然、と思われそうな場合、出逢った状況をキチンと説明できていますか?
⑥知り合ってから、結婚までの渡航回数が少なくありませんか?
⑦入国管理局へ提出した質問書の記載(特に、知り合ってから結婚に至った経緯について) に即した証明書類を、
キチンと提出できそうですか?
⑧あなたが奥さん宛への国際電話の通話記録明細をキチンと提出できそうですか?
購入した電話カードの領収書で済まそうとしていませんか?
⑨スナップ写真、メールや手紙はキチンと提出できそうですか?
少なくありませんか?
又は、特定の渡航・特定の時期のスナップ写真ばかり提出することになりませんか?
⑩あなたと奥さんは、双方の言語を解しないのに、
どのように意思の疎通が図れているのか、疑問点を持たれそうではありませんか?
又、意思の疎通を図れていることについて、キチンと説明できていますか?
それを、メールや手紙で証明することができますか?
⑪入国後、安定継続した結婚生活をおくることが認められないような、収入である場合、
それを補うだけの資産を証明する書類を提出できそうですか?
⑫あなたの親族に結婚を知らせてない場合、そのことについて、キチンとした説明ができていますか?
⑬奥さんは、不法滞在をした過去を持っていた場合、
当時の状況について、キチンと説明をした反省文等を提出できそうですか?
又、奥さんの上陸拒否期間は経過していますか?
⑭奥さんが、過去、適法に滞在していても、
又は、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請等々の何かしらの申請している場合は、
そこからの続きになります。
それについて、把握していますか?
入国管理局が調査すれば判明するような不都合な事実があれば、
それを説明した反省文等を提出できそうですか?
⑮あなたが、国際結婚をし、離婚した過去があり、前の奥さんが入国管理局から在留資格を得ていたとします。
あるいは、奥さんに同様の過去があり、前の夫を通じて、入国管理局から在留資格を得ていたとします。
そうすると、そこからの続きになりますが、離婚の経緯や、前配偶者の現在の状況について、キチンと説明できそうですか?
⑯結婚手続き終了後、または、在留資格認定証明書交付申請中は、
婚姻についての継続・安定性を求められますが、
電話の通話記録や渡航した証明書類を、入国管理局に、追加書類として提出できそうですか?
以上、ここまで理解されましたか?
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