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メルマガ第85回2010.11.1発行分・特例措置期間(1)

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から


行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 
第八十五回
特例措置期間(1) 第85回2010.11.1発行

行政書士の折本です。
一雨ごとに寒くなってきている、ということが実感できる今日この頃です。
風邪を引かぬように、体調に気をつけて過ごしてください。

さて、このメルマガの読者になかには、
外国人と結婚されている方もいらっしゃると思います。
最近、「日本人の配偶者等」の在留資格の期間更新申請が変わったらしい、
という話を聞いたことがある人もいると思います。

今回のメルマガは、そのお話をします。
どうしても、難しい法律言葉が入りますが、ご了承ください。

2010年7月1日以降から、
在留期限までに、更新等の申請をした外国人については、
従前の在留資格満了後でも、従前の在留資格で「2ケ月間」は、在留可能な「特例措置期間」の制度が新設されました。

それ以前は、在留期限内に申請し、
従前の在留期間満了日以降に許可した場合、
従前の在留期間満了日の日付に遡って、更新許可・変更許可の証印をするという方法を執って、在留資格が無い状態を作らないようにしてきました。

今回、
在留期限までに、更新等の申請をした外国人で、在留期限までに、
許可・不許可の処分が終了していないとき、
従在留資格満了後でも、
従前の在留資格で「2ケ月間」、又は、処分される日、
のいずれか早い日までは、在留可能な「特例措置期間」が適用されることになりました。
又、それに伴い、「特例措置期間」内で、証印手続きをした場合、
その日から、次回、更新期日が起算されることになりました。

但し、当初の在留期間の満了日から「2ケ月間」が経過した場合は、
申請に対する処分を受けないままであっても、
不法残留になり退去強制手続きが開始されるので注意が必要です。

イメージとして、下記のとおりです。
例えば、在留期限が、2010年7月15日の人が、
2010年7月8日に申請したとします。
そうしますと、「特例措置期間」により、
2010年9月15日まで、
従前の在留資格で、滞在可能になります。

尚、品川の東京入国管理局では、
証印手続きも、一部変更になり、
期間更新許可の証印手続き出頭期間を設けました。
証印手続き出頭日が、
申請日から概ね4週間後から2週間と指定され、
このケースでは、8月5日-8月19日と、指定されます。
(申請に疑義が生じた場合、日を指定しての出頭要請の連絡は、従前どおりあります)
例えば、
在留期限は、2010年7月15日
7月8日に申請して、
証印手続き出頭日が、8月5日-8月19日まで
証印手続きを8月5日にすれば、許可期間が1年だとして、
許可日は8月5日から1年間で、新在留期限は2011年8月5日となります。
期間更新申請時に、指示書が、受付印の押印とともに、
パスポートに貼付されるので、わかるように配慮されていますが、注意深く、読んでください。

続きは次号です。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。


このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.html
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com






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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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