在留外国人の人数・統計/「在留資格・特定活動」とは何? メルマガ第159回、2017.8.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」
第八十五回
特例措置期間(1) 第85回2010.11.1発行
行政書士の折本です。
一雨ごとに寒くなってきている、ということが実感できる今日この頃です。
風邪を引かぬように、体調に気をつけて過ごしてください。
さて、このメルマガの読者になかには、
外国人と結婚されている方もいらっしゃると思います。
最近、「日本人の配偶者等」の在留資格の期間更新申請が変わったらしい、
という話を聞いたことがある人もいると思います。
今回のメルマガは、そのお話をします。
どうしても、難しい法律言葉が入りますが、ご了承ください。
2010年7月1日以降から、
在留期限までに、更新等の申請をした外国人については、
従前の在留資格満了後でも、従前の在留資格で「2ケ月間」は、在留可能な「特例措置期間」の制度が新設されました。
それ以前は、在留期限内に申請し、
従前の在留期間満了日以降に許可した場合、
従前の在留期間満了日の日付に遡って、更新許可・変更許可の証印をするという方法を執って、在留資格が無い状態を作らないようにしてきました。
今回、
在留期限までに、更新等の申請をした外国人で、在留期限までに、
許可・不許可の処分が終了していないとき、
従在留資格満了後でも、
従前の在留資格で「2ケ月間」、又は、処分される日、
のいずれか早い日までは、在留可能な「特例措置期間」が適用されることになりました。
又、それに伴い、「特例措置期間」内で、証印手続きをした場合、
その日から、次回、更新期日が起算されることになりました。
但し、当初の在留期間の満了日から「2ケ月間」が経過した場合は、
申請に対する処分を受けないままであっても、
不法残留になり退去強制手続きが開始されるので注意が必要です。
イメージとして、下記のとおりです。
例えば、在留期限が、2010年7月15日の人が、
2010年7月8日に申請したとします。
そうしますと、「特例措置期間」により、
2010年9月15日まで、
従前の在留資格で、滞在可能になります。
尚、品川の東京入国管理局では、
証印手続きも、一部変更になり、
期間更新許可の証印手続き出頭期間を設けました。
証印手続き出頭日が、
申請日から概ね4週間後から2週間と指定され、
このケースでは、8月5日-8月19日と、指定されます。
(申請に疑義が生じた場合、日を指定しての出頭要請の連絡は、従前どおりあります)
例えば、
在留期限は、2010年7月15日
7月8日に申請して、
証印手続き出頭日が、8月5日-8月19日まで
証印手続きを8月5日にすれば、許可期間が1年だとして、
許可日は8月5日から1年間で、新在留期限は2011年8月5日となります。
期間更新申請時に、指示書が、受付印の押印とともに、
パスポートに貼付されるので、わかるように配慮されていますが、注意深く、読んでください。
続きは次号です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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