国際結婚ビザ・「やることリスト」&入国管理局への申請書類
インターネットやスマホで知り合う国際結婚
「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」
「国際結婚相談所と同様に、
ロシア女性、ウクライナ女性、中国女性、フィリピン女性、韓国女性などの外国人女性と
ネット上の国際出逢い系サイトで知り合えるの?」
「出逢い系のウェブサイトで知り合い結婚しても、入国管理局から在留資格認定証明書は得られるの?」
「出逢い系のウェブサイトで知り合い結婚しても、日本大使館からビザは得られるの?」
と相談があります。
当事務所が依頼され、
入国管理局から、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付された
日本大使館から、婚約者の招へい目的で、短期滞在の査証が発給された
ことはあります。
知り合うきっかけとなったウェブサイトを申告する必要はありますが、
問題が無いと判断したのかな、と思われたウェブサイトを参考までにご紹介します。
(下記のウェブサイトを通じて、知り合い、交際するに至った)
Multilingul Network http://rose.ruru.ne.jp/multiplication/m-net.html
http://rose.ruru.ne.jp/multiplicstion/m-net-ru.html
Facebook https://www.facebook.com/FacebookJapan
Bride.RU http://bride.ru
World Freiends http://so-net.worldfriends.jp/public/home.jhtml?agecheck=1
match.com http://cp.intl.match.com/jpn/cnt/landing/registration.html?tcid=244895
Freindfinder.com http://friendfinder.com
Yahoo!パートナー http://partner.yahoo.co.jp/jp/static/jp_guide
SKYPEのチャット http://skype.week-navi.net/04benrikinou/11openchat.html
The Place to Meet http://friends.japan-zone.com/welcome
過去に、相談を含め依頼された人達から話を聞くと、
外国人女性が、「日本人男性でもOK」の場合、
①外国人女性は、
シンガー・ダンサー(在留資格「興行)
研修生・技能実習生(在留資格「研修」「技能実習」)
大学生・専門学校の生徒(在留資格「留学」)
日本語学校の生徒(在留資格「就学」「留学」)
などで、滞在したことがあり、日本に好感を持っていて日本語が少しわかる。
又、日本に入国したことがなくても、
・子供のころ、テレビを見て、日本が好きになった
・学生のとき、インターネットでアクセスして、興味をもった
・日本人男性は信用できる
です。
②日本人男性が、相手国の言葉を理解できるから、コミュニケーションがとれる
③双方が、英語を理解しているので、コミュニケーションがとれる
④年齢差は、あまり問題しない
⑤日本に入国経験が無い場合、日本語を教えてくれる日本人男性との交流を望むこともある。
ですので、交際したい国の女性がいれば、英語が通じないかもしれないので、
そこの国の母語の習得をしておいた方が有利でしょう。
例えば、ロシアがそうです。
修得すれば、「ネット上で、日本語を習いたい」と思っている人もいるので、
交際するきっかけになります。
⑥嘘をついている可能性もあるので、結論を急がない
⑦色々な国の女性と交流ができるのは、独身の時だけ、と心に余裕を持つ
⑧相手は、他の男性とメールのやりとりをしているかもしれない、と思うようにする
⑨離婚していて、子供を養育している可能性があるが、打ち明けられても、腹を立てない
⑩日本人男性側から、身分や情報を明かさないと、相手も、身分や情報を明かしてくれない
最初にコンタクトをとった外国人女性と交際をして結婚に至るケースもあれば、
何人もの外国人女性とのコンタクトを諦めずに取り続け結婚に至ったケースもあるようです。
非英語圏の外国人女性ですが、双方が、中学生レベルの英語であれば、コミュニケーションはとれるようですし
、翻訳のソフトを利用しているようです。
それで、最初はメールでのやりとり、その後、電話、インターネットテレビ電話にて交際をしていくようです。
初めて会うときですが、査証免除国の女性ではない場合、日本人男性が、渡航しています。
メール、電話でやりとりし、写真も交換するようになりますと、お互いに信頼感を深め、好意を持つようになり、
日本人男性は、相手を信じて、意を決して、相手に会いに渡航するようです
(事前に、旅行会社のパックツアーを利用して、旅行がてら下見に行く人もいるようです)。
会いに来てくれれば、相手の外国人女性は、結婚することになるかも、ということを意識するようです。
将来、結婚し、日本で生活するときは、あなた以外に頼れる人はいないわけだから、
会いに来てくれた時点で、信用するようです。
くれぐも、現実の世界では、一度も会ったことがないのに、お相手を日本に招へいしてはいけません。
お相手は、当然、警戒しますから。
尚、「女性を招へいしたい」と考えても、入国にはビザを取得する必要がある国もあるので、
そういう国の女性は、簡単に日本への入国ができません。
もっとも、国によっては、日本政府との間に、短期滞在ビザ(短期滞在査証)については、
査証免除になっている国もあります。
また、最近では、旅行会社の保証で、観光目的のみで入国できるケースがありますので、
自由行動のときは、会う機会を持てるかもしれません。
主な査証免除国
・アジア、太平洋地域
韓国、オーストラリア、ニュージーランド等々。
中国香港(所持しているパスポートにて限定) 、台湾(所持しているパスポートにて限定)
マレーシア(所持しているパスポートにて限定)
タイ(15日以内。かつ、所持しているパスポートにて限定)。
・欧米地域
米国、カナダ、英国、アイスランド、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、
スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、
フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ルーマニア等々。
尚、当事務所では、上記のウェブサイトを利用されても、
出逢いがあるのか、どうか
キチンとした交際ができるのか、どうか
を、約束することができないので、ご了承ください。
成就すること、お祈りいたします。
下記のコラムもお読みください
1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」
依頼について
「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表
下記からは、在留資格を得るのに必要な、入国管理局の手続きを記載しています。
外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案
国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類
国際結婚における、在留資格認定証明書交付申請とビザと入国(外国人の妻の招へい)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301700
国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書について
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301691
短期滞在について・婚約者を呼ぶ
各国の国際結婚(中国)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1326960
各国の国際結婚(フィリピン)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302241
各国の国際結婚(ベトナム)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301824
各国の国際結婚(タイ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1317405
各国の国際結婚(ミャンマー)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352255
各国の国際結婚(ウズベキスタン)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1349436
各国の国際結婚(インドネシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1309538
国際結婚(ロシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301865
国際結婚(ウクライナ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303097
「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」