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慌てて社員全員分のマイナンバーを集めなくても良い訳

桐生英美

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テーマ:マイナンバー

こんにちは。
「人の専門家」ハーレー社労士です。

マイナンバー通知カードは、10月中旬から各自治体で送付が行われていますが、
東京、神奈川ではまだ送付が完了していません。
国は、11月中にはすべてお知らせできる見込みと発表しています。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000432.html

すでに、マイナンバー対策を採られている会社もあると思いますが、
現時点で通知カードが全員分届いていない現状を考えますと、
年内に社員全員分のマイナンバーを教えてもらうことは、難しいと考えます。

結論から、申し上げます。

今年の年末調整事務では、マイナンバーを集めずに
これまでどおりのやり方で、行うことができます。

そして、
マイナンバーの取り扱いについては、
年末調整事務が終わってから進めることが
可能になりました。

その理由を書きます。

マイナンバー保管サービスを提供しているITベンダーは、この年末調整の時期に、
平成28年分扶養控除申告書の回収と同時に、マイナンバーを教えてもらうことがベストタイミング、といっています。
そして、保管システムを導入しましょう、と。
しかし、年末の忙しい時期に、収集作業をすることは、事務負担が大きくなります。

幸いにも、国税庁から下記のQ&Aが出ました。
お時間のある方は、下記HPをごらんください。

源泉税に関するマイナンバーのQ&A
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

これを読み解くと
年内に慌てて社員全員分のマイナンバーを教えてもらわなくても良い
ということになります。

簡単に要約すると

平成27年中に提出する扶養控除申告書について
^^^^^^^
◎マイナンバーを記載しないまま受け付けても良い
◎申告書提出までに、マイナンバー通知を受け取っていない場合も同様。
◎マイナンバーを書く欄のない扶養控除申告書を使ってもOK!
◎申告書の余白に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の
 記載をすることで、個人番号を申告書に書かなくても良い

ということです。
最終的には、社員からマイナンバーを教えてもらわなくてはなりませんが、
少し猶予が与えられたことになります。

つまり、今年の年末調整事務では、
全員分の28年分扶養控除申告書を集めることを前提に、
これまでどおりのやり方で、行うことができると、考えます。

マイナンバーの取り扱いについては、年末調整事務が終わってから
進めることが可能になりました。

個人的にも良かったと思っています。

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桐生英美
専門家

桐生英美(社会保険労務士)

日本経営サポート株式会社

民間企業での人事と採用経験25年、社労士登録20年。採用面接は2000人。中小企業が悩む採用問題、人事問題を、自らの実務経験と社労士の資格を活かして円満に解決するサポートをいたします。

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