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コラム
使えないマンション管理士を採用すると無駄金になる
2017年3月20日 公開 / 2017年7月11日更新
「使えないマンション管理士だったら無駄金になる」という理事
期間満了を待たずに解約できるマンション管理士と契約しましょう
特に、当社で言えば「理事会アドバイザー(年間顧問契約)」の業務については、「マンション管理士と1年契約を結んだら、実際に能力や力量がなくても1年分の料金を支払わなければならない」という理事の懸念があっても不思議ではありませんし、実際にごもっともです。
そこで、当社では、上記の「理事会アドバイザー(年間顧問契約)」のような、単発業務でなく継続的に業務を提供する契約については、契約期間を1年としながらも、契約期間の途中でいつでも解約でき、違約金も発生しないような条項を契約書に盛り込んでいます。
これによって、「役に立たないマンション管理士事務所だった」となったら、原則として理事会決議一ヶ月後に解約することできます。さらに、お互いが合意すれば、一ヶ月後を待たず即日解約も可能です。
まだ経験がありませんが、当社の力量不足で管理組合から解約を申し入れられた場合は、即日解約に応じるつもりです。
※当社の採用が総会で決議された場合は、総会で解約を決議すればすぐに解約が可能です。
このように、「いつでも解約できる」という状態にしておくことで、「実際に能力や力量がなくても1年分の料金を支払わなければならない」という理事の懸念にも対応することで、活用のハードルを下げています。
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