相続が争いならないように
これまで、実は不動産の相続登記は義務ではなかったのです。
相続人が死亡してそのままになっている。
持ち分登記で何人も権利者がいてその中の人が海外にいて連絡先や住所が不明。
相続人が多数になりすぎてどうにもならない、などなど、住所変更登記なども含めてきちんと行っていないと不動産の売却は出来なくなります。
ちなみに日本の所有者不明の土地は九州の面積くらいあるそうです。
このような問題を解決するために相続登記が令和6年4月1日より義務化されます。
令和6年4月1日から義務化
相続登記は、令和6年4月1日から義務化になります。
実質は令和6年4月1日から3年以内には相続登記の申請をしなければいけないことになります。
土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記を行う必要があります。
登記しないと
登記を行わない場合の罰則ですが、10万円以下の過料となります。
(過料は前科にはなりません)
令和6年4月以降に相続で不動産を取得した人は上記のように、不動産取得を知った日から3年以内に登記義務となりますが、令和6年4月1日以前に知っていた場合はどうでしょう。
この場合、令和6年4月1日から3年以内にとなるので令和9年3月31日までに登記が必要となります。
まとめ
・前から不動産を相続してたの知ってて登記してない場合=令和9年3月31日までに登記が必要
・令和6年4月以降に相続で不動産を取得した人=不動産取得を知った日から3年以内に登記が義務
・登記義務違反の場合=10万円以下の過料
・住所変更登記の義務化=2026年スタート予定だそうです。