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相続と不動産のよくある事例。

2020年1月31日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 不動産相続 手続き相続問題相続 手続き

相続は関係ない!?


相続のイメージですが、皆さん「相続=お金=不動産=資産」と思う方が多いと思います。
しかし相続の対象となるのは現金や不動産等のプラスの資産だけでなく、故人の借金、未納の税金なども含まれます。
よって、プラスの資産より明らかに負債が多い場合は「相続放棄」する方もいます。

また、自分の両親はそんなにお金も、不動産も持っていないから関係ないという方も多いですが、関係ないのは「相続税」の方で「相続」は、
ほとんどの方が一生のうちで関係してきます。

**相続税の課税対象は基礎控除額が3000万円+(600万円×法定相続人数)になります。
  法定相続人が1人の場合、基礎控除額=3600万円
  よって相続財産が3600万円以上の場合課税対象になります。
  同様に法定相続人が2人の場合、基礎控除額=4200万円、
  3人の場合、基礎控除額=4800万円となります。


相続税納税の相続対策が必要な方は全体の1割以下といわれていますが、相続」については多くの方に関係しており、近年増えている「空き家問題」の原因にも関わっています。


実家を売るのには気が引ける


田舎の実家を売却してもそれほど高く売れそうにないし、実家を売るのには気が引けるので
相続した後そのまま放置しているという方も多くいます。
その場合、ずっと不動産の管理をしないといけないし、固定資産税も支払う義務があります。
戸建じゃなくてマンションの場合は固定資産税に加え管理費、修繕積立金も毎月必要になります。

また、固定資産税が不要になるという理由で、「相続放棄」を選ぶ方もいます。

実は相続放棄をしても相続人には「不動産の管理義務」が残ります。しかも相続放棄した後では売却が出来なくなります。
空き家を放置したままで、老朽化により倒壊の危険などがあった場合は「空家対策特別措置法」により改修工事などの行政指導もあります。
また、最終的に強制撤去された場合、解体費用はその家屋の所有者(相続人)に請求されます。

(相続材財産管理人に不動産等の資産を引き継いで管理義務から逃れるという方法もありますが、
数十万円から100万円以上の「予納金」を納めないといけない、長期間かかるなどで
実際には申立てされないことも多いのが実情のようです。)

売却できそうな不動産は処分すべき

一般的に多いのが相続しても自宅の不動産と現金などが数百万円しかないから
相続なんてそんなに関係ないだろうと言う方。

その様な方も不動産を相続人が使わないのであれば売却できそうな不動産は早めに現金化するのが良いと思います。
不動産は管理にもお金はかかりますし、更に古くなると余計に売却しにくくなります。

また、自宅不動産が資産の中で多く締めている場合などで相続人が何人かいる場合だと、均等に分けることが難しくなります。
実家の売却となるとなかなか気持ちの整理など複雑な部分もあると思いますが、
今後、相続が起きた場合どうなるかご家族で考えておいた方が良いと思います。

相続は税理士、司法書士だけでなく不動産を扱う「宅建士」も必要になります。
気になる方は、お気軽にご相談ください。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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