不動産の媒介契約の解除

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産売買

不動産の媒介契約の解除


不動産を売却してもらうために不動産業者と行う契約を媒介契約と言います。
1社の不動産業者に任せる契約を専任媒介契約と言いますが、
色んな理由で解除したいという方も多くいます。

その業者が全然動いてくれない、初めに売れると言っていた値段で全く問い合わせがない
業者が信用できなくなった等の話はよく聞きます。
では、解除は具体的にどうすればよいのでしょう。


解除の方法


1、3ヶ月の契約期間を待つ。

専任媒介契約の期限は最高で3カ月です。
これは国土交通省が示す「標準約款」で下記の様に書かれてます。
専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。

よって、専任媒介契約では最長3ヶ月待てば有効期限が切れます。
その時に更新しなければ契約解除となります。

まれに、契約は自動更新できると特約に書いている業者もいますが
更新するときは必ず手続きが必要で自動更新特約があっても無効になります。
宅地建物取引業法で更新には依頼主からの申し出が必要と定められているのです。


2、電話で断るか解除通知を出す。
専任媒介期間が満了すれば「業者に電話1本かけるだけ」でもOKですが、
後で揉め事に発展しないよう書面で正式に通知する方がよいでしょう。

一般的には「契約解除通知書」で良いと思います。
契約解除通知書の内容は「媒介契約した年月日」、「解除する物件の表示」、
「契約解除の日付」、「所有者の署名捺印」、「解除する意思表示」などを記入しておきましょう。

3、契約期間中の解除
専任媒介契約期間中でも解除できる場合もあります。
専任又は専属専任媒介契約の場合、徳島の物件なら西日本不動産流通機構(レインズ)への登録義務や
定期的な状況報告の義務があります。
上記のような基本的な業務を行わない場合はもちろん、誠実に業務を行わない場合や、
宅建業者が不正行為を行った場合などでは契約解除が出来ます。
このような場合の解除も、2と同様に書面で「契約解除通知書」を行う方がよいでしょう。





違約金が発生する場合もあります。


専任媒介契約期間中に「別の業者」に仲介を依頼した場合は、
専任媒介契約を既にしている業者が、依頼者に違約金を請求できることになります。

また、媒介契約期間中に不動産業者が案内したお客様と媒介契約が満了した後で
直接契約した場合などの場合は、不動産業者が仲介手数料を請求できます。
具体的には契約解除から2年以内に直接取引をした場合、
業者に仲介手数料を払わなければならないとなってます。

いずれにしても、お互いの信頼関係によって媒介契約は成り立っています。
誠実に業務を行ってくれる業者がみつかったら、依頼する側も
売却できる価格や諸条件を不動産業者と話し合い、決めておくことが早く売れる秘訣だと思います。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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