住宅ローン借入金の毎月の返済額と金利
住宅ローン減税が10年から13年に
平成31年度税制改正で、消費税増税による住宅市場の需要減少対策として、
住宅ローン減税の適用期間を現行の10年間から3年延長し、
13年間とすることが決まったそうです。
対象は消費税増税後平成31年10月以降に契約し、平成32年12月末までに
引き渡された住宅やマンションに住民票を移して居住する人に限るとの事。
(元号は平成30年12月現在)
そもそも住宅ローン減税とは。
住宅ローン減税とは、住宅を新築したり増改築したりした場合、
毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税などから差し引ける制度です。
現行制度では10年間で一般住宅の場合、最大計400万円、
長期優良住宅などの特定の住宅は最大500万円がそれぞれ差し引かれ、
確定申告や年末調整を通じて還付されます。
税制改正で延長される3年間
また、税制改正で延長される3年間は、戸建住宅やマンションの建物購入価格の2%分を3年かけて所得税などから差し引くとの事。
例えば、建物部分の価格が4千万円の住宅を購入した場合、2%の消費税増税分に相当する80万円が3年間で還付の対象となります。
ただし、この建物価格の2%を3等分した額と、借入残高の1%分の金額を比べて少ない方を実際に還付される減税額となるそうです。
どっちがお得なの?
10年目までは年末の借入残高(上限4千万円)の1%を所得税などから控除する今の仕組みのままなので変更はありません。
11年目以降は戸建て住宅やマンションの建物価格の2%分を3年かけて控除する。
この部分だけお得になるということですね。
実際、建物だけで上限の4千万円もかけて建てる方は少ないと思いますので、仮に1800万円で
建てた場合36万円の3等分なので12万円が減税額になります。
その分だけ見ればお得なのですが、細かな減税額より金利が上がった場合の方が影響が大きいかと思います。
アメリカ並みに金利が上がった場合、仮に3%金利が上がったら減税額なんか関係ないくらい
総支払額も増えますし借入可能額も減ることになります。
低金利の今のうちに購入する方が結果お得になるかもしれません。
*不動産売買に関わる各種税金についての判断は税務署または税理士に直接お問い合わせください。