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不動産の所在地の表示(住所の表し方)には「地番」と「住居表示」があります。
「地番」というのは、「1筆」の土地ごとに定められた不動産登記上の土地の番号です。
建物が、とある土地に建っていても「1筆」の土地の上に建っているかは見ただけではわかりません。
「数筆」の土地の上に一軒の建物が建っていることもありますし、
逆に1筆の土地に複数の建物が建っているものもあります。
不動産業者が物件調査をするには、先ずは「公図」という地図を法務局でとります。
公図で地番を確認したのちに登記簿を確認し、所有者や土地の「筆数」などを確認します。
また、公図には2種類あるので、注意が必要です。
公図には地図としての精度が高いものと、地図としての精度が低いものがあります。
前者のことを「地図」と呼び、後者のことを「地図に準ずる図面」とよびます。
古い公図は明治時代に作られたものもあるので、かなり実際の面積と違うものもあります。
話はそれましたが、「地番」だけではわかりにくいので昭和37年に「住居表示」に関する法律ができ、
市町村で確認出来るようになりました。
法務局にある「住居表示地番対照住宅地図(ブルーマップ)」である程度先に
確認した後で、役所に確認すれば良いでしょう。
ただし、住居表示はすべての地区であるわけではなく
「住居表示実施地区」のみでしかありません。
徳島市の住居表示実施地区
住居表示のないものは地番が住所になります。
一般の方が住所を調べるには「ゼンリンのいつもNAVI」が便利です。
ゼンリンのいつもNAVI
拡大してもらうと右クリックすると住所が表示されます。