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コラム
分譲マンション 内法面積? 壁芯面積?
2014年10月24日 公開 / 2021年2月26日更新
分譲マンションの面積表示には2種類ありまして、
内法(うちのり)面積と壁芯面積があります。
壁芯面積というのはマンションの隣の部屋と自分の部屋の壁の中心線から測った床面積です。
建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。
新築マンションのパンフレットなどではほぼ壁芯面積で表示されてます。
おまけに、バルコニー面積やアルコーブ面積も表示して総面積と書いているものがほとんどです。
(バルコニー、アルコーブなどは共用部分なので自分の物にはなりません。)
「内法面積」=「登記簿面積」になります。
登記簿謄本に記入されている面積です。
壁の内側部分を計測した面積ですので、実際使える住居スペースの面積になります。
パンフレット表示の面積は広い面積で書いてありますので未完成物件は特に実際の広さが思ったより狭い場合もあり注意が必要ですね。
もう一つ要注意なのが自分が住むために購入するマンションは不動産取得税、登録免許税などの優遇制度があります。
その対象になるものは延べ床面積が50㎡以上240㎡以下である住宅です。
例えば不動産広告上では、52㎡と記載されていて、52㎡の広さがある物件だと思っていたところ、契約日当日になって、登記簿面積が49㎡と知るといったケースがあるのですが、住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の
(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」です。
いくらパンフレットの記載が50㎡以上でも、内法面積で50㎡未満の場合は税制優遇は受けられません。
購入の申込をする前に必ず、登記簿の面積(内法面積)を確認するようにしたほうが良いですね。
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