競売 ケ ヌ

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産投資

不動産を市場価格より安く買うには、
不動産競売物件も検討される方もいると思います。

インターネットで物件情報は誰でも見ることが可能です。
http://bit.sikkou.jp/

入札するには売却基準価額の2割(買受申出保証額)を先に用意して入金しておく必要があります。

また、落札できた場合ですが、残金を期日内に一括で裁判所に納めなければいけません。
落札金額を納めない場合は、買受申出保証額は没収されます。

落札した物件に残置物などがあれば前所有者に連絡して処理しないといけません。
また、なかなか立ち退かない、権利関係がややこしいのもあります。


簡単にややこしい場合が多い物件は見分けられます。

競売物件には「事件番号」というものがあり、

平成○○年(ケ)第●●号 などと記入されてます。

番号の前には(ケ)または(ヌ)とあります。


(ケ)は不動産が担保でお金を借り抵当権があり、お金を返せない場合債権者が不動産の競売により、強制的にお金を回収します。
よって、権利関係がわかりやすいのが(ケ)です。
ローンが返せなくなったので競売になるというものがほとんどです。

それにたいして (ヌ)は強制競売の物件になります。
抵当権とかかわりなく、債権者が債務不履行をされた場合、裁判所から判決をとったのち債務者の財産を差押え、競売にいたるものです。
裁判所の判決が必要になるので、競売手続き的には面倒です。
相続でこじれた場合などもあり土地などの持ち分の権利がばらばらであったり、裁判に時間を要する場合が多くなりがちです。

わざわざややこしい物件は、買いたくないですよね。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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