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なぜ、任意売却の費用負担が0円なのか?

中島孝

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テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

任意売却に必要な費用は、売却代金から配分される仕組み

任意売却のメリットの1つが、依頼者(売主)が現金を用意することなく、ご自宅を売却することが出来ることです。

現金を用意する必要がない、自己負担が0円と言われると、怪しく思われる方がいます、当社の報酬が0円で、ボランティアとして任意売却のお手伝いをするわけではありません。

任意売却では、当社の報酬(不動産仲介手数料)は、債権者が受け取る不動産の売却代金の中から配分される(支払われる)仕組みとなっているのです。

不動産仲介手数料以外にも配分される項目があります

任意売却では、仲介手数料以外にも、売却代金から配分される費用(項目)があります。
【売買代金から配分される主な費用】
・不動産仲介手数料(売買価格の3%+6万円、消費税)
・設定されている抵当権の抹消費用
・固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用(上限あり)
・後順位抵当権者の抵当権解除費用(ハンコ代)
・マンションの場合、滞納している管理費・修繕積立金等(上限あり)
・引越費用(必ず捻出できる訳ではない)
・残置物処分費用(必ず捻出できる訳ではない)
*交渉結果により金額が増減する場合があり、すべての項目や金額が保証されるものではありません。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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