任意売却で、税金(住民税・固定資産税等)の滞納問題を有利に解決
任意売却に必要な費用は、売却代金から配分される仕組み
任意売却のメリットの1つが、依頼者(売主)が現金を用意することなく、ご自宅を売却することが出来ることです。
現金を用意する必要がない、自己負担が0円と言われると、怪しく思われる方がいます、当社の報酬が0円で、ボランティアとして任意売却のお手伝いをするわけではありません。
任意売却では、当社の報酬(不動産仲介手数料)は、債権者が受け取る不動産の売却代金の中から配分される(支払われる)仕組みとなっているのです。
不動産仲介手数料以外にも配分される項目があります
任意売却では、仲介手数料以外にも、売却代金から配分される費用(項目)があります。
【売買代金から配分される主な費用】
・不動産仲介手数料(売買価格の3%+6万円、消費税)
・設定されている抵当権の抹消費用
・固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用(上限あり)
・後順位抵当権者の抵当権解除費用(ハンコ代)
・マンションの場合、滞納している管理費・修繕積立金等(上限あり)
・引越費用(必ず捻出できる訳ではない)
・残置物処分費用(必ず捻出できる訳ではない)
*交渉結果により金額が増減する場合があり、すべての項目や金額が保証されるものではありません。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝