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コラム
裁判所から 「不動産競売開始決定通知」 が届いた後の対応について
2019年3月23日 公開 / 2021年2月23日更新
何の予告もなく、裁判所の執行官がご自宅にきます
裁判所から、「不動産競売開始決定通知」が届いた後、何の予告もなく、裁判所執行官と不動産鑑定士の計2名がご自宅にきます。
この訪問は、「物件調査」の為です。
当日の調査を受けてはいけません
当日の調査を受けてはいけません。
「今日は都合が悪い」と、断ってください。
当日の調査を受けてしまうと、競売実施が約2ヶ月以上も早く開始されてしまう可能性があります。
任意売却を行う場合には、販売期間が大幅に短縮してしまいます。
競売になれば、早く退去しなければなりません。
そして、調査実施日を2~3週後を目安に設定して下さい。
*当日の調査を断っても処罰されることはありません
不在の場合は、連絡票が投函されます
競売の対応方法についてもアドバイスをします
今後の競売日程や対応方法を把握していれば精神的な負担が少なくなります。
任意売却専門の不動産会社だからできるアドバイスがあります。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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