任意売却を諦めてしまった、その理由は間違いです
今の不動産会社のままで良いのか、もう一度お考え下さい
任意売却は時間との勝負です。一日も無駄にはできません。
競売になってしまわないように、もう一度このままで良いのかお考え下さい。
このような事はありませんか?
他社に任意売却を依頼している方で、このような事はありませんか?
ムダな時間だけが過ぎてしまうと、任意売却をすすめる時間がなくなり、競売になる確率が高くなります。
該当することがあったら、すぐに変更するべきです。
①販売開始して3ヶ月以上経過、状況の説明がない
②債権者との交渉がどのようになっているか説明がない
③担当者が何度も変更になった
④内覧するのは、不動産業者の方ばかりである
⑤販売活動の報告がない。
⑥実際に、販売活動が実施されているか不明である
⑦任意売却についての疑問や質問に答えてくれない
⑧担当者から連絡が1ヶ月以上ない。
⑨担当者に電話しても、折り返しの連絡がない
専任(専属)媒介の解除はいつでも可能です
よくある質問として、
「他社と専任媒介契約を締結しているが、契約の解除は可能ですか?」
というものがありますが、契約の期間内でも媒介契約の解約も可能です。問題ありません。
不動産会社の中には媒介契約を解約されたくないことから、「契約期限内の解約できない」「違約金や損害賠償金が発生する」などと説明する業者もありますが、途中解約は可能で、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。法的にも何ら問題はありません。
もし、ご心配であれば、解約の手続きを依頼者の代わり、当社が行うことも可能です。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝