- お電話での
お問い合わせ - 0120-720-535
コラム
土地の任意売却は、「入札形式による売却」 をお勧めします
2019年2月14日 公開 / 2021年2月23日更新
不動産の入札方式(競争入札)とは
複数の購入希望者が入札し、最も高い金額を提示した購入希望者と契約する売却方法です。
仲介者として不動産会社が間に入ってくれるので、公平かつ、価格面において、納得できる売却を行うことができます。
土地売却の方にお勧めです
特に広い土地の売却は、入札方式での売却が向いています。
住宅の用途に利用できるのであれば、建売業者に情報公開することで、高値が付く可能性が高まります。
入札だと納得しやすい
入札方式であれば多数から評価してもらえるので、売却価格にも納得しやすくなります。
不動産を売却する際に一番避けたいのは、
「別の人に売ればよかった…」 「もっと高く売却できたのでは…」
と、売却後に後悔することです。
多数の入札方式であれば、多数の中から最も高く評価してくれた人と契約できるので、後悔がありません。
入札方式のメリット
入札方式であれば、購入者をご自身で購入者の条件を精査し、最終決定することができます。
また、希望する期限まで確実に売却することができるので、確実に不動産を処分することができ、ほとんど購入希望者が業者なので、契約が白紙になることがありません。
売買代金以外の名目で、現金の確保が可能
売買代金以外の名目で、買主から現金を受領するので、債権者に資金回収されません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
関連するコラム
- 任意売却で、税金(住民税・固定資産税等)の滞納問題を有利に解決 2016-09-08
- 埼玉県内の任意売却 リースバックによる解決で成約御礼!(埼玉県熊谷市) 2016-10-29
- 代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい 2018-09-04
- 債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました 2016-09-20
- 任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません 2016-11-23
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
中島孝プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
中島孝のソーシャルメディア