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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

税金滞納で、自治体・税務署から「差押」を受けても 任意売却は可能です!

2018年12月10日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

「差押」を受けていても、任意売却は可能

固定資産税・住民税・国民健康保険などの支払いを延滞すると、ご自宅が「差押」られ、「差押登記」が設定されることがあります。

ご自宅に、「差押登記」が設定されると、残額納付しない限り、「任意売却ができない」と思っている方が多いようです。

実際は、そんなことはありません。任意売却は可能です。

当社が、自治体や税務署と解除の交渉をします

税金等の延滞により、「差押」されても、任意売却が可能となるケースは多くあります。

任意売却で配分される売却代金の一部を返済に充当したり、今後の返済方法の話し合いをすることで、差押えの解除が可能になるのです。

当社では、「上申書」を提出して交渉します

「差押解除」の交渉は、自治体によって基準が異なり、埼玉県内一部の自治体では、差押解除の条件が非常に厳しい場合もあります。

そのような自治体には、「上申書」を提出して交渉をしてます。

自治体や税務署には、基本的に全額納付都の基準はありますが、任意売却で
・一部を納付 
・今後の納付計画 
をすることで、自治体にもメリットがあるのです。

諦めないで、ご相談下さい

当社では、任意売却専門の不動産会社として、住宅ローンと併せて税金等の延滞についても考慮して、任意売却をすすめてまいります。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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