任意売却・競売後の転居先についてもフォローします
債権者が要求する任意売却の条件(販売方法)
任意売却と言う不動産売買は、一般的な不動産売買とは異なり、債権者(金融機関や保証会社など)
の同意が必要となります。
変更された債権者の条件(販売方法)
【一般エンドユーザー向けの販売活動を強化】
地域に密着した販売活動を要求(新聞折込チラシ・空室の場合はオープンハウスの実施など)
し、さらに、大手ポータルサイトへの物件掲載(アットホーム・SUUMO・ホームズなど)が
必然となっています。
囲い込み営業をするような不動産会社に依頼してしまえば、有利な条件で任意売却が
成功することはありません。
囲い込み営業とは・・・自社の利益を優先とした販売方法で、他の不動産会社に情報公開しないことです。
*不動産会社の約95%以上が囲い込み営業をしています。
【買取会社・不動産会社への売却は不可】
以前の任意売却の解決方法は、買主を買取専門の不動産会社とする売却方法でした。
(簡単に解決できたので、顧客情報を集客するだけの一般社団法人・NPO法人が増えた経緯があります)
しかし、買主が買取専門の不動産会社となれば、リフォーム後、不動産会社の利益を
上乗せした価格で再販売となることから、任意売却に同意しない債権者が増えています。
【一般社団法人・NPO法人との取引禁止】
宅地建物取引業の免許がない一般社団法人・NPO法人とは、一切取引はしません。
また、一般社団法人・NPO法人のダミーとなっている不動産会社も同様です。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝