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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

裁判所の執行官による調査をすぐに受けてはいけない

2018年6月27日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:不動産競売について

コラムカテゴリ:住宅・建物

競売の通知から1ヶ月以内

裁判所から「不動産競売開始決定」の通知から、約1ヶ月以内に、裁判所の執行官による調査が実施されます。

この調査は事前の連絡がなく、突然、執行官と不動産鑑定士の2名で訪問します。

不在の場合は、連絡票がポストに投函される

ご自宅に不在の場合は、添付の連絡票がポストへ投函されます。


この調査をすぐに受けてはいけない

執行官による調査をすぐに受けてはいけません。

すぐに受けてしまうと、競売の実施(入札)が早く開始されてしまい、ご自宅を早期に退去しなければ
ならず、転居先の家賃などが発生し、金銭的な負担にもつながります。

1~2回程度、断る(延期)ことも可能

この調査は、1~2回程度、延期することも可能です。

しかし、何度も延期したり、連絡をしないでいると、職権で鍵を解錠して、調査が実施されますので
ご注意下さい。

任意売却をする場合は必ず、調査の延期をして下さい

任意売却を検討する場合は、必ず、調査の延期をお願いしています。

なぜなら、競売の実施が遅れることで、任意売却の販売期間が長く設定できるからです。

販売期間が長ければ、時間の余裕もあり、任意売却の成功率が高くなります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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