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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

埼玉|不動産競売の注意点

2016年12月6日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:不動産競売について

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産競売は、ご自宅を競売処分されたからといって、すべてが解決したことにはなりません。

住宅ローンの返済が残ったり、勝手に転居したりすると、あとから費用請求されたりと、住宅ローン以外の問題や債務を負担しなければならないこともあります。

住宅ローンの支払いが継続する

競売で落札(処分)すると、残債務(住宅ローン)は、なくなりません。
残った住宅ローンの支払いは、継続します!

残った住宅ローンの支払いを拒否すると、法的措置が取られる

落札後、債権者から残ってしまった住宅ローンについて請求がきます。
この支払いに応じないと、最悪の場合、給与や預金の差押などの法的処置を取られることがあります。
*実例として、給与が差押を受けると、異動や業務内容などを変更をさせられた方がいました

勝手に引越した場合の注意点

強制執行の費用・残置物の処分費用が請求される可能性があります。

所有者が競売落札者との交渉を拒否して、勝手に転居したり、室内等に残置物を放置した場合には、落札者は、強制執行というよる法的手段にて、明渡しや残置物の処分が必要となります。

その際の強制執行に伴う費用や残置物の処分費用などは、落札者が所有者に請求することが認められています。

小さいお子さんがいる場合の注意点

落札者が強制執行(催告)を申し立てた場合、児童相談所に通報される可能性があります。

落札者が強制執行を申立てをすると、裁判所執行官による催告が実施されます。
その際、ご家族に小さなお子さんが家族と居住していると、執行官は最悪を想定して児童相談所に通報し、強制執行に備えます。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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