任意売却と自己破産、どちらが先?どちらが有利?
最終的に競売処分としてしまった方に、『なぜ、任意売却をしなかったのか?』 と理由を尋ねると、ほとんどの方が間違った認識や理由により、競売処分としてしまっている事実があります。
そして、本当は任意売却で解決できた事実を知ると、ほとんどの方が後悔しているのです。
メリットの多い任意売却を活用しないで、競売処分してしまうことは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると『 大変、もったいない行為 』なのです。
自己破産を相談・申請している弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・
自己破産の申請中や免責後でも、何の問題もなく任意売却することは可能です
依頼者にとって、今後の生活の事を考慮すれば、任意売却をすすめないことが理解できません。任意売却を勧めない弁護士・司法書士には、大変驚きを感じてしまいます。このような弁護士・司法書士は、依頼者の味方ではないようです。
【弁護士・司法書士が任意売却を勧めない理由とは】
・自己破産の申立て書類が増えるので、手続きが面倒になる
・任意売却により、自己破産ができなければ売り上げが減る
・不動産の売買は、業務外だから
・任意売却について、理解していないから
転居済で、空家となっているから・・・
債権者に届出せずに、転居しても任意売却は可能です
債権者との交渉や残置物の処分や面倒な室内の清掃・案内の立ち合いなどは、お任せ下さい。
空室であれば、有利な販売活動ができますの、高値での売却が可能となります。
不動産会社に支払う費用が準備できないから・・・
依頼者が任意売却に必要な費用(現金)を準備する必要はありません。自己負担0円です。
任意売却では、売却に必要な経費が配分される仕組みとなっています。例えば、不動産を1000万円で売却しても、債権者は1000万円全額を回収しません。売却に必要な経費(・不動産仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用・など)が債権者から、依頼者へ支払われるのです。
固定資産税などの滞納(差押)やマンション管理費の滞納があるか
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納や差押登記設定がされていても、任意売却は可能です。
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納金は、売却代金の中から、一部返済金として配分されます。この一部を返済に充当することで、差押登記を解除することが可能となります。
また、税金は自己破産しても免責(支払いが免除されること)されることはありません。よって、任意売却を活用して、少しでも減額することが有効な方法となります。
【ハウスパートナー株式会社のお約束】
ハウスパートナー株式会社では、万一任意売却に失敗しても、一切の費用請求はしません!
競売処分となれば、強制的に退去を命じれます。もちろん、引越費用などの金銭的な保証は一切ありません。
仮に任意売却に失敗しても、費用負担がないのなら、是非、任意売却を活用して下さい。全力で、応援します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝