Mybestpro Members

中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

離婚時に、住宅ローンが残っている場合の任意売却

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却について

任意売却の相談で、離婚して5年、10年経過してから、突然にトラブルに巻き込まれることもよくあります。

離婚後に、元奥様が入居を続ける場合や、共有名義・連帯保証人・連帯債務者とローン借入時の条件をそのままの状態を放置しておくと、大きなトラブルに発展することもあり、注意しなければなりません。

夫婦の共有名義となっている場合

住宅購入時に夫婦それぞれが購入資金を出資して、購入不動産の持分を持つケースも多いと思います。

このように共有名義戸なっている場合には、他の持分を持っている全員の同意が必要となります。

例えば、離婚後に元夫が共有持ち分の不動産を売却しようとしても、元妻(他の共有者)が同意がなければ、売却が成立しません。

また離婚後に、不動産を売却しようとしても、別れた妻(共有者全員)と連絡が取れない、売却に同意しないなどの理由で、売却が進展しない事案もよく発生します。

連帯保証人になっているケース

連帯保証人は、離婚したからっといっにて自動的に解消されることはありません。

例えば、離婚の条件で、慰謝料の代わりに(元妻とお子さんがそのまま住む続けることを元夫が、住宅ローンを支払い続けること)をとする場合がありますが、このような場合でも、連帯保証人を免責されることは絶対にありません。

連帯保証人問題を放置しておくと、万一、元夫がローンの支払いを滞納した場合、問題は一気に発生してしまいます。

まず、その住宅ローンの支払い義務は、元妻へ移行します。元妻が支払いができなければ、預金や給与などを差押えられ、元夫の代わりに、住宅ローンの返済義務を負わなければなりません。

連帯保証を解消する方法
・金融機関と交渉し、他の連帯保証人と変更する
・金融機関と交渉し、連帯保証人を解除してもらう
・住宅ローンを全額返済する
・住宅ローンを他の金融から借り換えする
・住宅の売却する
などの方法があります。


離婚後に住宅ローン絡みでトラブルに合わないようにするためにも、住宅ローンや住宅に関わる権利義務関係をきちんと処理する必要があります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼