埼玉|住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却
任意売却の相談で、離婚して5年、10年経過してから、突然にトラブルに巻き込まれることもよくあります。
離婚後に、元奥様が入居を続ける場合や、共有名義・連帯保証人・連帯債務者とローン借入時の条件をそのままの状態を放置しておくと、大きなトラブルに発展することもあり、注意しなければなりません。
夫婦の共有名義となっている場合
住宅購入時に夫婦それぞれが購入資金を出資して、購入不動産の持分を持つケースも多いと思います。
このように共有名義戸なっている場合には、他の持分を持っている全員の同意が必要となります。
例えば、離婚後に元夫が共有持ち分の不動産を売却しようとしても、元妻(他の共有者)が同意がなければ、売却が成立しません。
また離婚後に、不動産を売却しようとしても、別れた妻(共有者全員)と連絡が取れない、売却に同意しないなどの理由で、売却が進展しない事案もよく発生します。
連帯保証人になっているケース
連帯保証人は、離婚したからっといっにて自動的に解消されることはありません。
例えば、離婚の条件で、慰謝料の代わりに(元妻とお子さんがそのまま住む続けることを元夫が、住宅ローンを支払い続けること)をとする場合がありますが、このような場合でも、連帯保証人を免責されることは絶対にありません。
連帯保証人問題を放置しておくと、万一、元夫がローンの支払いを滞納した場合、問題は一気に発生してしまいます。
まず、その住宅ローンの支払い義務は、元妻へ移行します。元妻が支払いができなければ、預金や給与などを差押えられ、元夫の代わりに、住宅ローンの返済義務を負わなければなりません。
連帯保証を解消する方法
・金融機関と交渉し、他の連帯保証人と変更する
・金融機関と交渉し、連帯保証人を解除してもらう
・住宅ローンを全額返済する
・住宅ローンを他の金融から借り換えする
・住宅の売却する
などの方法があります。
離婚後に住宅ローン絡みでトラブルに合わないようにするためにも、住宅ローンや住宅に関わる権利義務関係をきちんと処理する必要があります。
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