修繕積立金の計算方法
国土交通省より、宅配ボックスの設置が過半数の決議でできることを標準管理規約に記載すると言う方向のようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA317W00R30C24A1000000/
これはこれで良いのですね〜。ただ、特別に何かが緩和されるというものではなく、素人の理事の方々が悩まなくなる反面、誤解も生じるかもです。
我々が向かい合っている現場の実際は、宅配ボックスを エントランス内や敷地内のどこかの空間に、ポンと置けるマンションはどれほどあるでしょうか?
あるときは、平面駐車場の1台分や、植栽を削って屋根をかけて設置したり、場合によっては駐輪場を潰さなければ置く場所を確保できないというケースも少なくありません。
エントランス に空間はあっても、自動ドアの位置を変えなければ、宅配ボックスを設置するスペースが得られず、エントランス内を大きく改装しなければならないケース、など、私が直面している現場の実態です。
こういった場合は、宅配ボックスを設置すると言うだけではなく、駐輪場を廃止する植栽を壊す、屋根をかける(建築面積が増える?)など具体的な条件が多くなり、 こういったことが特別決議になってしまうことの方が多いです。
植栽を壊して、屋根をかけても、宅配ボックスに限り●㎡いないなら建築面積に算入しないとか、そういった緩和があると良いのですが。
そういえば、宅配ボックスは設置の補助金も出るようになるらしいですね。