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コラム
法律の建付
2019年6月22日 公開 / 2020年10月11日更新
どんな法律にもそれを作った目的と、その法律により規定される仕組みがあります。
我々の仕事を取り巻く、『マンション管理適正化法』においても同様で、この法律は「管理組合」という素人が運営する区分所有者の団体を「管理会社」と「マンション管理士」がプロとして支えていくというものです。
そして、管理の適正化を求められているのは、「管理組合」です。(管理会社ではありません)
「管理組合」と言う荷馬車を「管理会社」「マンション管理士」が両輪となって支え進める仕組みです。さしずめ御者は、管理組合の理事会というところでしょうか。
つまり、「管理会社がいるのにマンション管理士は必要ない」というのは大きな間違いで、両方揃えてこそバランスが取れるのです。
時には、「マンション管理士と契約しないといけないと書いてあるのか?」と言う方もいますが、誰と契約するかは「管理組合」が決めることで、法が立ち入る部分ではありません。
因みに、「マンション管理士と契約すること」と書かれているはずはありませんが、「管理会社と契約すること」と言うことも書かれていませんので、誤解のないように。
双方と契約するか、どちらか一方か、はたまた、どちらとも契約しない(自主管理)で頑張るか、それはマンションを所有する皆さんが自分たちのマンション内で決めることです。
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