修繕積立金の計算方法
今日の日経新聞に「マンションの修繕決議、出席者過半数で可能に」というタイトルで記事が書かれています。
日経新聞のタイトルはいただけないですね。
記事の中でも「共用部分の修繕」と一括りにしていますが、
「共用部分の重大な変更を伴う修繕」の決議要件を緩和するということが主旨の記事なのですが、
この書き方では、
一般の大規模修繕工事も普通決議では実施できない → 今後緩和される
というように読めてしまいます。
この分野は素人の方が多いので、「修繕」という大きな言葉で一括りにするのは注意していただきたいですね。
我々も、「修繕」「補修」「大規模修繕」などはかなり気を遣って確認、区分しています。
大規模修繕工事に反対する組合員の方が、「大規模修繕工事を普通決議で行うのは違法だ!」とか騒ぎそうな記事ですね。
マンション管理士会連合会のトップのコメントついていますが、事前に記事を確認してもらえばよかったように思います。