「空家対策特別措置法(空き家法)」一部施行

高塚哲治

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テーマ:建築の仕組み

  「国土交通省」は「総務省」と共同で、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部施行に伴い、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針を26日に公表しました。
 基本指針は、「空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項」「空家等対策計画に関する事項」「その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項」で構成されています。
  「基本的な事項」では、実施体制の整備や空き家等の実態把握方法等について説明され、「空家の実態把握」では、電気・ガス・水道の使用状況などの調査を行ない、年間を通して居住その他の使用実績がないことが常態であることなどを目安として示しています。また、これら空き家の情報を保存するためのデータベースを、都道府県が整備すべきとしています。
  「施策計画に関する事項」では、効果的な空家等対策計画の作成方法や計画に定める事項等について解説し、「その他計画に必要な事項」では、空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進、空き家等に対する他法令による諸規制等について紹介しています。
 また、「地方自治体」に対して、「固定資産税」の課税のために利用する目的で空き家等を保有する所有者に関する情報の内部利用方法等についても別途通知を出しています。
 そのまま放置すれば倒壊等、保安上危険となるおそれのある空き家等が該当する「特定空家等」の是正措置に関しては、別途ガイドラインが公表される予定といいます。








(讀賣新聞:2015.02.27)

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

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大手設計会社での豊富な経験を生かし、多くの欠陥住宅問題を手がけ、日本ではまだなじみの薄いCM(コンストラクションマネジメント)を広く世間に発信し、遂行している

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