「高層ビル」に「制震新装置」設置:新宿
「木造住宅」には、3つの構造的弱点があります。3つの構造的弱点は、【壁】【接合部】【基礎】です。
この弱点を補うため、「建築基準法」において「告示」として技術規定が設けられることになりました。
地震で引っ張られても外れないように
太い「柱」や「梁」を用いても「接合部」が外れてしまうと、耐震性能を発揮しません。大震災の発生ごとに、構造材の「接合部」が外れる被害例が数多く報告されています。こうした被害を防ぐため、構適材の「接合部」ごとに作用する「引っ張り力」に応じた専用の「金物」や「くぎ」の必要本数が示されています。これは、平成12年に定められた《告示第1460号》に規定されています。
(図は、「日経PBムック」から抜粋)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所