「空家対策特別措置法(空き家法)」一部施行
建築物に使用される「断熱材」は、「無機繊維系断熱材」「発泡プラスチック系断熱材」「木質繊維系断熱材」に分類されます。具体的な材料は添付した表をご覧下さい。
1)「無機繊維系断熱材」
ガラス原料や鉱石を溶かして繊維状にしたもの。原料が無機質のため不燃性が高く、施工にあたっ ては、透湿性があるため防湿層付きの製品を使用するか、別に防湿材等を室内側に施工して、防湿 層を設ける必要がある。
2)「発泡プラスチック系断熱材」
プラスチックを発泡させたもので、板状製品と施工現場で発泡して用いるものとがある。吸水性が 小さく、断熱性に優れているが、燃焼性にやや難があるので、内装下地材に石膏ボード等の不燃材 を使用することが望ましい。また、発泡剤として、フロンを使用しているもの(フロン品、B種) と使用していないもの(ノンフロン品、A種)がある。地球温暖化防止の観点からノンフロン品を 使用することが望ましい。
3)「木質繊維系断熱材」
ボード状製品は、インシユレーションボード又は軟質繊維板と呼ばれ、木材繊維を用いた繊維板の うち、軽量のものをこのように呼んでいる。他の断熱材と併用で用いられることが多く、内装下地 材としても用いられる。吹込断熱材のセルローズファイバーは、木質繊維を成型せず、繊維状のま ま 現場で吹込むものである。
設計監理/調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所