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高塚哲治

欠陥住宅問題を解決し良質な建築の創造へ導く一級建築士

高塚哲治(たかつかてつじ) / 建築家

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

コラム

「建築って何?(12)」建築物等の定期報告制度

2012年5月18日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:建築の仕組み

コラムカテゴリ:住宅・建物

「特殊建築物等」「遊戯施設」「昇降機」「建築設備等」は、建築基準法第12条の規定に基づき、一級建築士/二級建築士/国土交通大臣が定める資格を有する者が実施する調査結果による【定期報告】が義務付けられています。
 これを怠る/虚偽の報告を行うなどの行為は、所有者/管理者は罰則の対象となります。
 ご注意を!!
 対象となる建築物などに関する詳しい内容は、有資格者へ問い合わせをしてください。















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高塚哲治(タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所)

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