「建築って何?(12)」建築物等の定期報告制度

高塚哲治

高塚哲治

テーマ:建築の仕組み

「特殊建築物等」「遊戯施設」「昇降機」「建築設備等」は、建築基準法第12条の規定に基づき、一級建築士/二級建築士/国土交通大臣が定める資格を有する者が実施する調査結果による【定期報告】が義務付けられています。
 これを怠る/虚偽の報告を行うなどの行為は、所有者/管理者は罰則の対象となります。
 ご注意を!!
 対象となる建築物などに関する詳しい内容は、有資格者へ問い合わせをしてください。















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高塚哲治
専門家

高塚哲治(建築家)

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

大手設計会社での豊富な経験を生かし、多くの欠陥住宅問題を手がけ、日本ではまだなじみの薄いCM(コンストラクションマネジメント)を広く世間に発信し、遂行している

高塚哲治プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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