「ライフサイクルマネジメント」:コンクリートの劣化
「特殊建築物等」「遊戯施設」「昇降機」「建築設備等」は、建築基準法第12条の規定に基づき、一級建築士/二級建築士/国土交通大臣が定める資格を有する者が実施する調査結果による【定期報告】が義務付けられています。
これを怠る/虚偽の報告を行うなどの行為は、所有者/管理者は罰則の対象となります。
ご注意を!!
対象となる建築物などに関する詳しい内容は、有資格者へ問い合わせをしてください。
テーマ:建築の仕組み
「特殊建築物等」「遊戯施設」「昇降機」「建築設備等」は、建築基準法第12条の規定に基づき、一級建築士/二級建築士/国土交通大臣が定める資格を有する者が実施する調査結果による【定期報告】が義務付けられています。
これを怠る/虚偽の報告を行うなどの行為は、所有者/管理者は罰則の対象となります。
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