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高塚哲治

欠陥住宅問題を解決し良質な建築の創造へ導く一級建築士

高塚哲治(たかつかてつじ) / 建築家

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

コラム

「建築って何?(10)」違法建築物と既存不適格建築物

2012年5月15日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:建築の仕組み

コラムカテゴリ:住宅・建物

 事故/火災などが発生した場合、「違法建築物」という言葉を耳にしますが、「違法建築物」とは、新築及び改修時点で、既に建築基準法の規定を満足していない建築物を指します。一方、「既存不適格建築物」は、建築基準法が改正される時点では、改正前の法令の基準を満足しているが、改正された法令の規定を満足しない部分を有する建築物を指します。
 また、改修等において、【増築/改築/大規模の修繕・模様替え/用途変更】を行う場合は、「建築確認申請」が必要となります。必要に応じて、専門家に問い合わせる必要があります。






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高塚哲治(タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所)

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