「建築って何?(46)」「木造建築物(住宅)」の各部の名称
建築士法において、「設計者」「工事監理者」の業務が規定されています。また、国土交通省告示第15号において、「建築設計・工事監理業務等の報酬基準」が定められています。「標準業務」「標準外業務」に分かれ、業務報酬の概略方法として、
【業務報酬=直接人件費×2.0+特別経費+技術料等経費+消費税相当額】
という計算式が示されています。
建築士(「設計者」「工事監理者」など)に業務を依頼する場合は、業務内容/業務報酬に関して説明を求め、理解を深めることがトラブルの防止につながります。