管理職が育たない原因は新入社員研修に偏りすぎる
懲戒処分とは企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁のことをいいます。
ただ、一方的に処分できるものではありません。
就業規則等に定められている懲戒処分内容に基づいて行います。
そして、処分が不当とされないよう客観的な事実根拠と適正な処分方法で運用しなければなりません。
始末書を簡単に命じる企業がありましたが、始末書は懲戒処分です。
比較的軽微な処分ではありますが、簡単に始末書を命じることはできません。
一般財団法人労務行政研究所が企業の懲戒制度の内容や30のケース別に見た懲戒処分の適用判断などを調査し、その結果を公表しています。
225 社の集計結果を取りまとめたものだということです。
1.30ケース別に見た懲戒処分
(懲戒解雇とされる割合が高い問題行動:上位3位)
・売上金100万円を使い込んだ 75.9%
・無断欠勤が2週間に及んだ 74.1%
・社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた 69.4%
2.解雇における退職金の支給状況
~懲戒解雇~
・退職金を全く支給しない 63.2%
・全額または一部を支給しない 4.9%
・一部支給する 1.8%
・全額支給する 0.4%
・退職金制度はない 26.5%
3.懲戒段階の設定状況と懲戒処分の種類
・3段階 1.3%
・4段階 4.9%
・5段階 15.6%
・6段階 41.8%
・7段階 28.4%
・8段階 5.8%
・9段階 2.2%
6段階がもっとも多いようです。
6段階の場合は、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇と重くなります。
調査結果の詳細は下記でご覧いただけます。
https://q.bmd.jp/91/266/8587/88105