解雇は切腹!?

真田直和

真田直和

テーマ:人事制度

社員が会社を辞める(社員と会社との労働契約を終了させる)形式には退職と解雇があります。

そして、解雇は会社が一方的に労働契約を終了させることになります。

解雇には様々な理由があると思います。
たとえば、
服務規律を乱す社員や、能力がなく会社に貢献しない社員。
業績不振によるリストラ。
しかし、法的に解雇にはさまざまな制約があります。
勝手な解雇は企業側の解雇権濫用とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

また、解雇の種類は大きく分けて3つあります。

1.普通解雇:次のような場合に行われる解雇
勤務態度が悪い者や服務規律を違反する者(懲戒解雇にするほど程度が重くないこと)
整理解雇
2.諭旨解雇:退職届を出すように使用者が勧告し、労働者が退職届を出して退職する形式。
事実上の解雇。経歴上傷つけないための使用者側の配慮。

3.懲戒解雇:服務規律を違反するなど、その程度が重い場合に制裁として解雇するもの。

リスク回避の方法には次の3つがあります。
1.解雇基準を明確にしておくこと:同じような勤務態度でも解雇される人と解雇されない人がいると企業への不信感を抱きます。

2.法的な解雇手続きを行うこと:解雇をする場合は、次の条件を満たしていることが必要です。
30日以上前に解雇予告をおこなうこと
解雇制限:業務上の傷病によって休業する期間とその後30日間、女性の産前産後の休業とその後30日間
就業規則に解雇の条件を記載しておくこと
勤務態度不良者などを解雇する際に解雇を避ける努力を十分行ったが、やむを得ず解雇したとい証明があること
事業上の都合で整理解雇をする場合には、その十分な証拠があること
③解雇が無理な場合は、辞めさせたい社員が納得するようなプロセスをとり、退職してもらいこと:法律的に争うことになれば解雇権乱用とみなされる場合でも、本人が納得して自ら退職するのであれば問題は発生しません。

時代がことなればまさに「切腹」を命じたことにも匹敵する行為なのです。
人生が終わり。
この時代だからこそ、解雇されても次の職場で働くことができますが、精神的な苦痛を伴うこともあります。

解雇権は会社の権利です。
やむを得ない事情で、その権利を実行することも想定できますが。

しかし、労使が十分に話し合い納得するなど、慎重な判断と対応が必要だと思います。

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真田直和
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真田直和(特定社会保険労務士)

真田直和社会保険労務士事務所

解雇、残業、労働時間など「人」に関する労務問題を4万件以上解決。また、大企業から中小企業まで幅広い業種の人事評価制度設計のコンサルティング実績も豊富です。

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