自営業と会社社長の遺言書作成で気を付けること
同族・家族経営の会社では、社長さんが、単独で、会社の全株式を保有し、経営を行っているケースが多く見られます。仮に、長男が経営を引継ぐ予定である場合は、生前贈与等で計画的に、長男に株式を譲渡していく事が大切です。
引継ぎ期間が短かかった場合や、譲渡・贈与に係る税負担の関係で、計画的に株式の贈与が、上手く進まなかった場合に、遺言書を残して、株式を全て長男に相続すると指定しておけば、長男以外の相続人に株式が相続されたり、長男以外の相続人が結託し、会社を乗っ取ったり、牛耳ろうとすることは、できなくなります。
発行が少ない家族に相続された株式を、跡継ぎのためだと称して、一旦は第三者である人物が、資金を拠出して相続人から、高値で株式を買い取って、あとから、跡継ぎへ移転すると見せかけ、そのまま会社を乗っ取ったり、跡継ぎの株式を担保に、ほかの相続人からの株の買取資金を融資して、社長を意のままに動かし、結果的に、他社へM&Aさせたりする詐欺の事例もあります。
遺言書による、株式の移転は相続税の対象となります。そのため、税務上の影響を事前に確認し、適切な税務対策を行うことも必要です。
また、株式の生前贈与が、順調に進んでいけば、会社の状況や法律の変更に対応するために、一度は遺言書の作成を、完了したとしても、定期的に見直し、必要に応じて、書き替えすることが重要です。これらの点を考慮に入れて、対策をお願いしたいと思います。
跡継ぎ経営者は騙される【うちなーの会社の社長と社員の風儀】
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