自営業と会社社長も遺留分対策を練る

上原輝夫

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テーマ:自営業と会社社長の遺言書サポート1分コラム

個人事業主でも、会社の社長でも、遺言書作成の際に、遺留分対策を考慮することが重要です。遺留分とは、相続人が、最低限受け取る権利のある相続分ことを指し、法律で定められています。

先ず、遺言書において、特定の相続人に「株式」や「事業資産」に対する、財産の分与や、相続分の指をすることができます。更に、寄付を行うことで、遺留分対策を行うことができます。



また、相続発生前1年以内に行われた生前贈与は、遺留分の計算に含まれるため、遺留分対策として有効です。加えて、特別受益として、認められる生前贈与は、遺留分の計算から除外されるため、遺留分対策としても有効です。更には、遺留分の侵害を知った上で行われた生前贈与も、遺留分対策として有効です。

個人事業主として、また、会社の社長としての、責任を果たすためには、適切な遺言書の作成と管理が重要です。これにより、事業と財産が、トップの意志に従って、適切に管理され、継承されることを確認することができます。
跡継ぎ応援サポート
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上原輝夫
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上原輝夫(経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士)

行政書士ヒューマンサポートオフィス

資格と前職での経験、これまでの実績を最大限に活かし、「会社と家族の相談相手」として、経営・生き方・終活を応援、全力でサポートします。お客さまにとって何でも話せる、身近な相談相手を目指しています。

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