自営業と会社社長の遺言書を専門家に相談
個人事業主でも、会社の社長でも、遺言書作成の際に、遺留分対策を考慮することが重要です。遺留分とは、相続人が、最低限受け取る権利のある相続分ことを指し、法律で定められています。
先ず、遺言書において、特定の相続人に「株式」や「事業資産」に対する、財産の分与や、相続分の指をすることができます。更に、寄付を行うことで、遺留分対策を行うことができます。
また、相続発生前1年以内に行われた生前贈与は、遺留分の計算に含まれるため、遺留分対策として有効です。加えて、特別受益として、認められる生前贈与は、遺留分の計算から除外されるため、遺留分対策としても有効です。更には、遺留分の侵害を知った上で行われた生前贈与も、遺留分対策として有効です。
個人事業主として、また、会社の社長としての、責任を果たすためには、適切な遺言書の作成と管理が重要です。これにより、事業と財産が、トップの意志に従って、適切に管理され、継承されることを確認することができます。
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