自営業と会社社長が遺言書で跡継ぎ以外へ考慮する点
会社の社長は、会社とは別個の存在です。しかし、同族・家族経営で、代々経営されていく会社の、創業者や歴代の社長から、跡継ぎになる者へ、経営を引継いでいく場合は、会社の「自社株」を考慮する必要があります。
跡継ぎに、安心して経営手腕を奮ってもらうには、 自社株の多くを跡継ぎ(後継者)に集中させることが肝要です。仮に「法定相続」で兄弟姉妹に分散する結果となれば、経営も不安定になり、結果的に、経営に参画しない代わりに、自社株を買い取ってくれと、高額請求される場合もあります。
そのため、自社株を計画的に生前贈与したり、経営の引継ぎ中の、先代や現社長の、急病や急逝といったリスクに備え、遺言書で、跡継ぎを明確に指定し、対策を取っておくことが重要です。
遺言書を残しておくことで、社長の意志を正確に反映し、法的に有効であることを確認することができます。会社の社長としての、責任を果たすためには、適切な遺言書の作成と管理が求められます。
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