自営業と会社社長が遺言書で跡継ぎ以外へ考慮する点
個人事業主は事業主体そのものであり、経営権自体も事業主本人に帰属しています。したがって、財産については、「事業資産」も「個人資産」も分離されず、事業主一身に帰属していますす。
そのため、遺言書では、事業に供している、事務所や設備やヤード等の事業資産と、住宅や預貯金等の、個人資産の両方を考慮に入れる必要があります。
個人事業主の遺言書では、事業の跡継ぎを明確に指定することが重要です。そのためには、跡継ぎになる長男等に、事業用資産を集中させる必要があります。遺言書で指定がなければ、長男等以外の相続人にも、事業用資産が法定相続される事態が発生します。
跡継ぎが安心して、事業を引継いだり、運営していくためにも、遺言書で、明確に意思表示をすることが肝要です。他の相続人の事も考慮しながら、遺言書を作成していく必要があります。
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