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○宅地建物取引業とは○

宮本裕文

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テーマ:権利関係

業としてとは?

宅地や建物について、

①自ら売買または交換を行なう
②売買、交換、賃借の代理を行なう
③売買、交換、賃借の媒介を行なう
①、②、③を業として行うことを、宅地建物取引業といいます。

業として行うか否かは、

①取引の対象者
②取引の目的
③取引対象物件の取得経緯
④取引の態様
⑤取引の反復継続性

などを総合的に判断します。

従って、自分の不動産を賃借することや、第三者の不動産を管理することは、宅地建物取引業とはなりません。

また、個人が所有する不動産を限定した個人に売却するなど、取引の相手が特定している場合や、1回だけの取引で、反復・継続性が見られない場合には宅地建物取引業とはなりません。




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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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