○駐車場の経営○
真の所有者
登記簿上の所有者となっている売主からの売買を媒介する場合は、所有者と称する人が売却権限を有する、真の所有者か否かを調査する義務が媒介業者にはあるのか?
権利関係の調査は基本的な義務となります。
媒介業者は、媒介に当って、取引物件の所有者が誰であるか、賃借権・抵当権等の権利が設定されていないかを調査する義務があります。
何故なら
日本の不動産登記は、不動産の権利移動を公示しますが、一応の推定力はあるものの登記簿上の権利者が必ずしも実際の権利を有していない場合があり、公信力は認められていません。相続登記の未登記などがよくある事例となります。
媒介業者は、所有者(売主)と称する人が本当に所有者かどうか、少しでも疑念を抱いたときにはさらに調査を実行するか、司法書士等の専門家に依頼するか、取引自体の中止を求めるか、など配慮すべき業務上の注意義務があるとされています。
○富商不動産販売は障がい者賃貸住宅専門店です
○公式LINEは営業時間内の対応となります
○インスタグラム
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)



