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○自力救済の禁止○

宮本裕文

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テーマ:権利関係

自力救済

自身の権利の実現を法的手続き無く、実力を持って行う行為を自力救済と言います。そして自力救済は禁止されています。

具体的には、アパートの貸主が3ヶ月以上賃料を滞納した借主に対して勝手に部屋の鍵を交換し、実力をもって退去を迫る場合などです。この場合はやはり借主と話し合いの上、合意解約するか、民事調停、建物明渡請求訴訟提起等の法的手続きが必要なのが現状です。

しかしながら法的手続きを行うのは面倒でもあり当然、時間と費用が掛かります。

私自身も何度かこの当事者(貸主)になりましたが、幸いなことに連帯保証人等の協力もあり話し合いで全て解決できました。確かに自力救済禁止の大原則は救済を求める側には時に歯がゆく感じられますが、実は私たちもこの法律で守られている訳です。

相手方が一方的に主張する権利の実現の為、突然実力の行使をしてきたら、怖い事です。秩序ある社会で平穏に生活出来るのは、やはり法治国家で生きている恩恵だと思っています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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