○査定の方法○
実測取引と公簿取引
私が新人住宅営業マンのころ
実測取引→境界が確定している取引
公簿取引→境界が不確定な取引
と勘違いしていました。
実測取引と公簿取引 境界確定とは関係ありません。
では、実測取引と公簿取引の違いは、「どちらの面積で、売買価格を決定するか」です。売買価格は単価により(坪)(㎡)算出しますが、登記事項証明書に記載されている面積か、新たに実測した面積かの取決めです。前者が公簿取引で後者が実測取引ということです。
公簿取引
登記事項証明書の面積にて契約、実測は基本的にしない。実測した場合、面積に増減があっても売買価格の精算はしない。但し、引渡日までに境界を明示する義務があります。
実測取引
とりあえず公簿面積で契約、決済時までに実測を行い、面積に増減があれば売買価格の精算をする。
あくまでもどちらで面積を確定する取引かということです。
最後に、隣地との境界を確定するために実測する場合、その費用は全額申請者の負担です。従って隣地所有者等から実測の測量立会いの依頼があった場合には、積極的に協力するのが得策です。
実測の場合は結果的に境界が確定するので(境界確定取引)のイメージとなりますが実測を行っても、隣地所有者の立会拒否等で境界未確定となるケースもあります。
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