○駐車場の経営○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:権利関係

駐車場経営

平面の駐車場や建物に当らない立体駐車場であれば、建物賃貸借契約または、土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用が無いケースが一般的となります。

大きなメリット!

この借地借家法の適用がないことは、駐車場経営において、大きなメリットとなります。

借地借家法の適用がなければ、更新拒否の際には正当な理由の存在は不要とされ、契約を解除させる手続きも次の通り民法の規定を基準に、当事者間の合意により自由に定めることができます。
①期間の定めのない契約の場合(民法第617条)
駐車場として土地を賃貸している場合、1年前に申入れすることにより、契約は解除される。
②期間の定めがある契約の場合(民法第619条)
契約期間満了により契約は終了する。ただし、借主がそのまま利用を続け、それに対して、貸主がそのことを知っていたにもかかわらず、直ちに異議を述べなかったときは、期間の定めがなく、従前と同一の契約条件にて契約が更新されたものと推定される。

このように、駐車場の契約は比較的権利関係もゆるくなり、当面の間などの場合には、初期投資リスクも少なく手軽な土地活用といえます。

デメリットは?

ただし、税制上のメリットはなく、それが駐車場経営の最大のデメリットと言えそうです。
固定資産税は更地の評価
相続税評価も更地の評価
所得税の負担が大きい

自分自身や家族に合った不動産の活用を選択するには、活用の目的を明確にすることが重要となります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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