○駐車場の経営○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:権利関係

駐車場経営

平面の駐車場や建物に当らない立体駐車場であれば、建物賃貸借契約または、土地賃貸借契約とはならないため、借地借家法の適用が無いケースが一般的となります。

大きなメリット!

この借地借家法の適用がないことは、駐車場経営において、大きなメリットとなります。

借地借家法の適用がなければ、更新拒否の際には正当な理由の存在は不要とされ、契約を解除させる手続きも次の通り民法の規定を基準に、当事者間の合意により自由に定めることができます。
①期間の定めのない契約の場合(民法第617条)
駐車場として土地を賃貸している場合、1年前に申入れすることにより、契約は解除される。
②期間の定めがある契約の場合(民法第619条)
契約期間満了により契約は終了する。ただし、借主がそのまま利用を続け、それに対して、貸主がそのことを知っていたにもかかわらず、直ちに異議を述べなかったときは、期間の定めがなく、従前と同一の契約条件にて契約が更新されたものと推定される。

このように、駐車場の契約は比較的権利関係もゆるくなり、当面の間などの場合には、初期投資リスクも少なく手軽な土地活用といえます。

デメリットは?

ただし、税制上のメリットはなく、それが駐車場経営の最大のデメリットと言えそうです。
固定資産税は更地の評価
相続税評価も更地の評価
所得税の負担が大きい

自分自身や家族に合った不動産の活用を選択するには、活用の目的を明確にすることが重要となります。



○コラム内容のご質問はご遠慮ください
住宅確保要配慮者住宅入居支援相談
インスタグラム
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼